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育児休業は、就業一年以上で取得できる、という就業規則の意味について教えてください。

社労士さんのQAサイトで読んだのですが、産休が終わった後、育休に入る時点でちょうど就業一年ならば育休が取れるとありました。

例えば、5/24入社で、育休が翌年5/24からとか。

ということは、産休後、就業一年を過ぎるまで1カ月くらい間が空いても、とりあえず一年たてば、育休を申請可能ということですか?

空白期間は欠勤扱いにしたり、出勤したりするとして。

厚労省の相談ダイアルにもあとで電話相談してみますが、ご存知の方がいらしたら是非教えてください。

質問者からの補足コメント

  • chonamiさん。
    就業規則を改めて読んで見ましたが、「勤続年数」に欠勤や休職は含めないと書いてありました。育休を取るには「勤続一年以上」と。この場合、出勤しないといつまでも育休取れないことになるんでしょうか?

      補足日時:2017/07/04 16:44

A 回答 (7件)

>「勤続年数」に欠勤や休職は含めないと書いてありました



その勤続年数は、退職金などを算出する時のものでしょう。「休業」は、在籍しているからこそ休みになるわけですから在籍しているなら雇用関係があるということです。

ご自身の意見しかないようですが、会社は何と言っているのでしょうか?
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございます。
まだごくごく妊娠初期なので、どうなるか分からず(過去、流産を繰り返しているので)、伝えていません。
産科に行くのすら早い時期でして。。

お礼日時:2017/07/04 18:07

>有給は年に10日しかないので、休業?休職?欠勤?どれだと雇用期間に含まれるのですかね。



休業でも休職でも欠勤でも、雇用関係がある限り雇用期間には含まれます。
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この回答へのお礼

そうなんですか!!!

要は会社がそれを取らせてくれるか、ということですね?

均等室に電話してみましたが、「一年未満だと育休取れません」で終わってしまい、言葉足らず過ぎると腹が立ちました。。

お礼日時:2017/07/03 16:57

法律では期間雇用者の場合、育児休業の申し入れ(育児休業開始日1ヶ月前まで)の時点で雇い入れから1年以上でなければ適用除外とできますが、期間の定めのない労働者の場合はそれはありません。


ただし、期間の定めのない労働者でも労使協定により、申出時に雇用から1年未満の労働者は育児休業が取得できないと定めることはできます。

また、育児休業は産後すぐに取得しないといけないわけではないので、産後休業後に就業期間の条件を満たすまで休業(有給でも)し条件を満たした時から育児休業を取得することは可能です。
休業期間も雇用契約が継続していれば、期間に含めることはできます。

後は行政に問い合わせるといいでしょう。
ちなみに育児休業関係なら各都道府県の労働局雇用均等室がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
やっと知りたかったことにたどり着きました!涙

検索して断片的な情報をつなぎ合わせ。

厚労省の無料相談電話ではいまいち解決せず、均等室を勧められました。

有給は年に10日しかないので、休業?休職?欠勤?どれだと雇用期間に含まれるのですかね。。?

お礼日時:2017/07/03 16:16

> ただの休職扱いだと、含めないとあり、それだと、いつまで経っても就業一年の条件をクリアできませんよね。



「含めない」ことはないです。勤続1年を進行させない条件は存在しません。そんな規定は労働者不利益扱いでしょう。

ただ休職が解かれないと(いいかえると復職しないと)、次のステップ、育児休業にはいれないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね。
休職扱いにすると、一度復職しないと育休に入れない?

それなら、空白期間は、有給を使い、欠勤にすれば、じき勤続一年を果たせる(=育休申請可能になる)のですね。

空白期間を満たすために1カ月ほどわざわざ復職しなくてもいいのですね。

受け入れられるか分かりませんが、会社に提案してみます。

お礼日時:2017/07/03 03:27

残念ですけれど、労使協定で勤続1年とあれば、1年経過しないと、申し出ができないのです。

その申し出て、1ヶ月後から育児休業開始です。(以上法のしばりなので、法より労働者不利は無効ですが、お勤めの会社が労働者有利に規定してあるといいですね。)

よって産後休業終了と、育児休業開始の合間が空くのでしたら、欠勤するか会社にでてくるか有給あてるかしかありません。
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この回答へのお礼

私の知りたいことに近くなってきました!!

欠勤は、就業期間に含めるのですか、含めないのですか?

ただの休職扱いだと、含めないとあり、それだと、いつまで経っても就業一年の条件をクリアできませんよね。

お礼日時:2017/07/02 19:15

取れません。



その場合は、出産前の産休(6か月間)に入るまでに1年間の就業日数が必要です。

失業給付金と同じですね。
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この回答へのお礼

ええと、育休申請時に就業一年を満たしていればよいと、社労士さんのサイトで読みましたが。。

お礼日時:2017/07/02 19:09

産休とは、出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる休業のこと。

雇用形態に関係なく、どなたでも取得することができます。
一方、育休とは1年間の育児休業のことで、取得のためには「1年以上の就労期間」などの条件があります。

・育休の取得条件
同一事業主で1年以上働いている(日々雇用される者を除く)
子供が1歳になっても雇用されることが見込まれる
1週間に3日以上勤務している
期間雇用の場合は、子供が1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間があること
 ↑
上記の条件で、子供が満1歳になる前日まで育休が取得できます。

出産が連続したとして、間で育休も申請する場合は、再取得には1年掛かります。
※育休明け

ただし、産休は再取得の制限がありません。
第二子がいつ生まれるかにもよると思います。
※第二子が生まれてから1年は実働が必要です。

例 最初の育休の間に第二子が誕生した場合
第一子誕生
 産休取得(8か月間)
 育休取得(子供が満1歳になる前日まで)
第二子誕生(8か月間)
 産休取得不可

例 最初の育休休暇の間に第二個が誕生した場合(夫も育休を取った場合
際一子誕生
 産休取得(8か月間)
 育休取得(子供が満1歳6か月になる前日まで)
第二子誕生(8か月間)
※妻は産休後に仕事復帰→夫の育休明けも含めて1年間の就業
 第二育休取得可能
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ええと、例えば、6/1入社、産後8週後が4/1、とすると、
産後8週から4/2〜6/2まで2ヶ月働けば、6/3から育休取れますか?

お礼日時:2017/07/02 17:41

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