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以前の会社で、産休明けに配置転換されました。
しかも事前連絡は無く、産休明け当日にいきなり辞令を渡され「今日から○○課だから、早く行って」とのこと。
私が「そんな異動はきいていませんが」と言うと「産休前に総務課長から”産休明けに出社しても元の部署で仕事をしてもらうとは限らない”と言われたでしょ」との返事でした。

”産休明けに出社しても元の部署で仕事をしてもらうとは限らない”と言っただけで、会社側は勝手な(異動させられる側は納得していない)人事異動ができるのでしょうか。
私としては、産休中であっても会社側から何らかの形(電話・手紙等)で連絡があり、そのうえでの人事異動ではないかと思うのですが、労働基準法でそういった規則はありますか?
当時の同僚に言わせると「本人が納得するまで待ってる人事異動はない」んだそうですが・・・。

A 回答 (3件)

育児休業・介護休業から職場復帰したばあい、職務や勤務場所に変更はないのが原則ですから、合理的な理由のない配置転換は、不利益変更となりますから拒否できます。



労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

参考URL、ありがとうございます。
早速行ってみます。
拒否できるなら、すれば良かったかも・・・。そのときは、辞令が出ているからもう断れないと思ったので言いませんでしたが。

お礼日時:2004/02/03 15:20

 労働基準法の条文に、配置転換や転勤・出向などの文言はありません。

よって、労働基準監督署に相談しても管轄外になります。

 なお、この場合には、下記の制度があります。

<紛争解決援助制度>

 労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
 ここでいう個別紛争とは、
 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争
 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
等をいいます。

 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、
 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)
 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの)
を行っているものです。
 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すごく詳しいですね。労働基準局に相談するだけしてみようと思います。

お礼日時:2004/02/04 09:57

すいません、まったく自信がありませんが、産休を理由に配置転換が本人との話し合いがなく配置転換されることは、労働基準法に違反していると、何かの書物で読んだことがあります。



自信のないことで返答してごめんない

ただ、あなたの意見がごもっともと思い、ここに書いてしまいました。よい方向に動くことをお祈りしています。がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も以前、そのような話を聞いたことがあるのですが、”単なる噂”程度だったので自信がなく、ここで相談させて頂きました。
ご返答頂けるだけでも感謝しています。

お礼日時:2004/02/03 15:16

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