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非常に横着な質問ですが、刑事事件の被害者である場合、その事件の損害賠償請求権者である以外に、それを利用出来る、他の有益な事はあるのでしょうか?
例..抱えてる民事裁判を行って頂ける

A 回答 (2件)

一定の事件(① 殺人,傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪 、② 強制わいせつ,強姦などの罪、③ 逮捕及び監禁の罪、④ 略取,誘拐,人身売買の罪、⑤ ②~④の犯罪行為を含む他の犯罪)については 付帯私訴制度があり その事件に関する損害賠償請求を申し立てれば 本件の判決後 民事の方の審理も行われる。

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どんな被害かによります。



犯罪の被害によって重傷、後遺障害、死亡の場合は犯罪被害者給付金の対象になります。
盗難、横領によって住宅や家財に被害を受けた場合、所得税の雑損控除の対象になり、所得税(と連動する住民税も)が減免されます。
勤務中に被害を受けた犯罪のケガであれば、労災の補償が受けられます。
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