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私は、1年更新の嘱託社員です。旧契約は8月末日で終りますが、新たな更新契約を先日締結しました。しかし、パワハラを受け、休職を考えています。
8月末日前に休職してしまうと、更新した契約は無公になり、休職期間は(6ヶ月間)雇い止めになってしまいますか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    9月前から休職に入ると、雇い止めになるかを教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

      補足日時:2017/07/10 18:19
  • うーん・・・

    非常に親身な助言ありがとうございます。
    労災申請は既に実施済みです。
    8月か9月に対象になるか連絡が来ます。
    要するに9月日なってからが良いのですね。

      補足日時:2017/07/11 09:13

A 回答 (3件)

労災の業務災害を申請済みとの事なら、貴方の事業所の使用者は、事業所でパワハラ行為が実施されていることを、掌握されていると思います。

現状で、貴方に対するパワハラ行為の問題に、何の対策も講じて来ていない状況は、使用者は貴方のパワハラ問題に介入しているか、或いはパワハラ問題に対して無関心の状況や掌握していない状況を演出して、事業所の管理監督体制を実施している可能性が非常に高いですから、注意されることが大切な状況ですからね。ですから相談することが出来る場所には、確りと相談されながら注意されて対策を行使されて行かれることが非常に大切な措置となりますから、確りと対策を講じて下さいね。
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貴方は、介護福祉士の職務を行使されているのですか?それとも別の介護職で就労されているのですか?貴方が就労する事業所には、労働者が50人以上居るのでは有りませんか?労働者が、50人以上居る事業所では、労働安全衛生法第13条に基づいて、産業医が責任されていますよね。

また労働安全衛生法第17条に基づいて、衛生委員会も設置されていますよね、労働安全衛生法第10条に基づいて、衛生管理者も選任されていますよね。貴方の事業所で衛生委員会が設置されている場合には、1ヶ月に1回以上の会議が実施されていますか?衛生委員会の委員は、最低で5人ですから、議長は使用者が指命して、残りの委員の4人の内、使用者が2名選任して、残りの2名は、労働者の過半数を超える労働組合が有る場合には、労働組合が衛生関係に詳しい2名を選任します。もし労働組合が無い事業所の場合には、労働者側で選任した過半数を超える代表者が、衛生関係に詳しい2名を選任することになっています。そして衛生委員会の会議内容は、事業所の労働者に周知することが法定化されています。衛生管理者は、1週間に1回以上事業所を巡回して、職場の環境保全、安全配慮、労働者の健康管理状況を確りと確認することが法定化されています。貴方の事業所が、労働者が10人以上で50人未満の事業所の場合には、産業医も、衛生委員会も、衛生管理者居ませんが、衛生推進者が配置されています。衛生推進者は、労働者の危険又は健康障害を防止する措置等の安全配慮義務、環境保全義務、労働者の健康管理状況の把握等の措置を講じることが法定化されています。もし貴方の事業所が労働者が10人未満の事業所の場合には、事業所の使用者が、この義務を行使することになっています。貴方の事業所は、介護業務を施行されている事業所ですよね。ですから、労働者も夜勤も行使されているのでは有りませんか?貴方も夜勤の労働を行使されているのでは有りませんか?労働者が、二組以上で交替制の労働を行使されているのでは有りませんか?夜勤の労働を行使するということは、夜間22時から朝5時までの深夜の時間帯に労働をすることになりますから、労働安全衛生法第66条に基づいて、確定した11項目の定期健康診断を6ヶ月に1回は実施することが法定化されています。それとも夜勤も行使されない事業所で1年間に1回の定期健康診断の実施をされているのですか?夜勤等を労働される場合には、労働基準法第32条の2に基づいて、1ヶ月単位の変形労働時間制を実施している事業所ですか?1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、4週間の28日で行使するか、毎月1日を起算日にして、末日で締切りをする制度ですよね。1ヶ月単位の変形労働時間制は、1日の労働時間の上限が有りませんから、労働者が1日何時間労働しても、時間外労働(残業)にはなりません。1ヶ月の法定労働時間の30日の場合には、171時間、31日の場合には177時間を超えた時点で、時間外労働になりますよね。貴方の事業所は、労働基準法第36条に基づいて、時間外労働協定の36協定は1週間で15時間未満、1ヶ月45時間未満、1年間で360時間ですか?それとも1週間15時間以上、1ヶ月45時間以上、1年間で360時間以上の時間外労働をされる事業所で、特別条項の締結をされて、所轄の労働基準監督署に提出されていますか?就業規則も36協定書も、労働基準法第106条に基づいて、事業所の労働者が、何時でも観ることが出来るように観やすい場所に周知されていますか?貴方は、まだパワハラ問題のことを労働局基準部の総合労働相談コーナー等に相談されていないでしょう。弱気になってはいけません。貴方が、休職した場合には、事業所の使用者が、貴方がパワハラ問題で、弱気になり休職に入った場合には、使用者が確りとパワハラ問題に介入している場合には、簡単に貴方に対して解雇通告をして来ますよ。不当解雇としてね。使用者が、パワハラ問題に介入していない状況でも、貴方にパワハラ行為をしている人間が、使用者に対して貴方の事を、人間的にも問題が有るなどと言って、悪口などを焚き付けて、解雇通告させるような行為をして、使用者が貴方に対して解雇通告するような状況になると思いますよ。現在の日本は、パワハラ問題等の対処に対して非常に遅れた国です。貴方がパワハラ問題で、休職したい場合には、確りとパワハラ問題で精神的にも、体調を悪くしているとして、所轄の労働基準監督署の労災補償課に、業務災害の対処を取らなくてはいけません。所轄労働基準監督署の労災補償課に拒否された場合には、労働局基準部の労災補償課に手続きを取らなくてはいけません。もし労働局基準部の労災補償課に拒否された場合には、本署の厚生労働省基準部労災補償課まで手続きを行使するのです。その為には、労働局基準部の総合労働相談コーナーにパワハラ問題を相談するのですよ。貴方の事業所は、介護施設のようですから、労働安全衛生法違反が有る場合には、所轄の労働基準監督署の労働安全衛生課に、申告することですよね。労働基準監督官が安定衛生課長を担当していますからね。又労働安全衛生専門官もいますからね。貴方が相談した場合には、貴方の名前は伏せて繰れます。行政手続法第32条などに基づいて、指導監督して繰れます。行政手続法は、指導相手の任意に基づいて、指導する法律ですから、指導した相手が指導に従わない場合には、何回か指導監督する法律ですけど、労働基準監督官も司法警察員ですからね。労働基準法の場合には、地検の検事も対処が甘くて、労働基準監督署は余程悪質な状況でない限り送致することは出来ません。しかし労働安全衛生法違反に対しては、命の危険が有るとして、有る程度厳しい対処を取りますので、労働基準監督署も、指導状況に応じて、申告者に告訴状を提出させるか、状況に応じて地検の検事に送致します。貴方も、東京の三田の電通で、パワハラ行為及び過重労働で、自殺された高橋さんの事案をご存知だと思います。あの電通問題で、対処された東京労働局監督課の特殊官の方と私は、深い付き合いが有ります。あの事案の場合には、相当悪質な事案でしたから、化なり疲れていらしゃいますよね。又今年の3月で、三田労働基準監督署の署長を定年退職された樺嶋署長さんとも付き合いが有りましたから、定年退職の1年前に三田労働基準監督署に移動されて、署長をやられて、あの事案に対処することになりお気の毒でした。貴方も、気持ちを確りと持って下さいよ。このまま弱気になって、貴方に対してパワハラ行為をして来る人間の思う通りになって、負けてしまうつもりですか?貴方も、解雇されたりして追い込まれて、精神的にも落ち込んで、自殺でもしてしまった場合には、ご家族や友人の方達は、本当に悔しい気持ちで生きて行かれることになりますよ。それで無くても、現在の日本では、過労自殺が多くなっている状況で本当に困る状況になっていると、私の知り合いの労働基準監督官や労災審査官が言われています。本当に気持ちを強く持って、前書いたように頼れる所には相談して戦って下さいよ。私は、元警察官で体調を悪くして、現在身体障害者ですが、町田相模一般労働組合という個人加盟の労働組合の委員長をしています。Googleから町田相模一般労働組合と検索すれば私の労働組合のサイトが解りますから、連絡して貰った場合には、アドバイスや状況に応じては、労働基準監督署や労働局基準部に交渉の手伝いは出来ますからね。東京、神奈川労働局に知り合いの労働基準監督官が多く居ますので、各都道府県の労働局基準部に、知り合いの労働基準監督官の同期の労働基準監督官もいらしゃいますからね。何しろ弱気にならずに頑張って下さいよ。
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貴方が、職場で違法なパワハラを受けている状況の場合には、労働契約が8月で終了して、9月に更新される状況でも、会社は職場でパワハラが行われた加害について、加害者本人と同様の賠償責任を負います。

加えて労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働する事が出来る様必要な配慮をする労働契約上の責任も有りますから、加害行為が有ることを知りながら適切な対処をしなかった時は、この義務違反による損害賠償責任が発生します。さらに社会通念上許されない業務上のパワハラによって、健康被害が生じたと認定された場合には、業務災害として労災保険からの給付を受けられます。貴方に対してパワハラ行為を行使して来るのが、職場全体の社員なのか、上司や一部の社員なのか?貴方を早く自己退職させる様な状況に持って来ているのか?それとも精神的にも肉体的にパワハラを行使して来ているのか?何を根拠に実施して来ているのかは解りませんが、貴方が社内で加害者に抗議も出来無い状況の場合には、貴方の会社の所在地を管轄する労働基準監督署にも、パワハラの対処を執る総合労働条件相談員も居ますけど、いい加減な労働条件相談員が結構居ますから、労働基準監督署の上部組織の労働局基準部に総合労働相談コーナーが有りますから、まずそちらに確りと相談される事が宜しいと思います。労働基準監督官が地域紛争担当官をしてパワハラ等の斡旋もしています。加えて精神的にも肉体的にも体調が悪い場合には、業務災害に該当するかしないか確りと相談されると宜しいと思います。もし貴方が、労働組合を頼りたい場合には、個人で加入する事が出来て、貴方の希望を確りと聴いて、いい加減な対処では無くて、確りとした対処をする個人加盟の労働組合を探されて対処されると宜しいと思います。もし弁護士が必要な場合には、弁護士費用及び訴訟費用を立て替えて繰れる法テラスの弁護士を頼ると宜しいと思います。法テラスの事は、貴方が居住されている地域の弁護士会に問合せれば教えて繰れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/10 07:44

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