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夜勤仮眠時間中の外出を理由に自宅謹慎、期間中欠勤処分になっています。

介護施設勤務です。
おおよそ100床に介護職員の4人体制、労働時間は、基本的に17時~翌10時の当日7時間、翌日10時間となっており、
うち、仮眠として交代制2時間が設けられています。
また夜勤労働時間は月に数回、16時~10時、また特殊なケースとして16、17時~翌13時等の勤務もあります。

うち2時間の仮眠時間に実家へ急用が出来、他勤務者に言付けなく外出してしまった事に対し、
仮眠時間であっても救急等の緊急時に対し即時対応出来るよう定めているとして、懲罰をかせられました。

無期限の自宅謹慎、期間中の欠勤処分です。

労働基準に定められている6時間以上にわたる就業には休憩時間を与えるとありますが、
仮眠は休憩時間とは異なるようで、実質最小17時間の拘束となっています。
(※上記シフトであればそれ以上です)
その職務の特質として、緊急時の即時対応の義務は承知ですが、仮眠時間=休憩時間として私自身はとらえています。
また、休憩時間は就業外であり、その拘束から外れるものと認識しています。

誰にも外出を伝えなかった点はありますが、仮眠時間の定義を含め、この処分妥当なのでしょうか?
また仮眠は勤務時間として拘束されるものなのでしょうか?
その場合の休憩時間の設定はなくてよいものなのでしょうか?

お知恵をお貸しくださいm(__)m

またこの出勤停止後、この件に関する処分があります。

※今現在ではわかりませんが、金銭面での処分かと思われます。
予測される処分は年末のボーナスカット(この欠勤期間も換算)
基本給査定額面の見直しもしくは、基本給に付随する会社独自の査定のカット
(職務給や前年の介護報酬額等)
勢いなら懲戒解雇も?

A 回答 (5件)

看護師です。



法律関係のことはわかりませんが、職場で決められている規定に職務中のことは記載されていませんか?
職場で異なるとは思いますが、なんらかの決めごとはあると思います。

どんな理由があるにせよ、勤務中に職場を離れることは(職場のスタッフや上司に報告せずに)良くなかったと思います。

休憩であっても、仮眠であっても、何か起こった時に確保されているスタッフ数で対応するというのが原則だと思います。
対処すべきことが起こって、仮眠や休憩がとれなかったとしても、それはいたしかたないことです。
とれなかった時はその分労働したということで、時間外手当などをつけたりするかと思います。

幸いトラブルが起こらなかったから良かったけれど、これで誰か亡くなっていたなどであればより問題視されることは当然です。

処分が妥当かどうかはわかりませんが、理由に関係なく、言付けなしで職場を離れるといった行動をとるスタッフを雇っていることは、職場にとってリスクは大きいと思います。

同じ時間帯に勤務していたスタッフの立場を考えると、正直、不信感も抱きますし、一緒に働きたいとは思えません。

もし今後もそういったことが起こりそうなら、質問者様自身が就業時間の融通がきくところに異動する、就業時間の見直しをする(夜勤はできないと断る)、転職するといった考えが必要かもしれません。
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まず、すべて質問者様の職場の就業規則でどう扱われているかで考え方が変わってくることをご理解ください。

就業規則の内容については熟知されてらっしゃいますか。

仮眠時間ですが、拘束時間が17時間であろうと18時間であろうと1回の夜勤に対して1時間の休憩を与えればよいというのが労働基準法上の考え方です。ですから、職場側としては「仮眠2時間というのは1時間の休憩時間+1時間の待機時間です」と説明することもできるのです。もちろん、この内容が就業規則にちゃんと謳われていることが必要ですが。このような扱いであった場合、1時間の休憩時間は外出の自由があります(職場で上司等への届出を義務付ける場合もあります)が、残りの1時間は勤務時間とみなされてしまうと外出はできないという理屈になりますね。こうなると今回の質問者様の行為が服務規程違反ということで処罰の対象になることは十分あり得るわけです。

さて、その後の処分についてですが、出勤停止処分というのは無給にすることができます。ですからこの間に賃金が支払われないことについては特に問題はありませんね。しかし、いわゆる懲戒処分というのは1つの対象行為に対して2つ以上の処分を重ねて科すことはできないとされていますので、出勤停止処分が明けてからさらに減給等が行われるとなると、これは労働基準監督署などに対して相談する対象となります。懲戒処分についても必ず就業規則に謳われているはずですのでご確認ください。

出勤停止の後に予想されるというボーナスカット等の処分については、その仕組みが就業規則や賃金規程等に明らかになっていればやむを得ないでしょうね。しかし上記でも述べましたように、出勤停止の処分を科した以上は、懲戒解雇を含む他の懲戒処分を受けることはありません。
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 この間の奄美の施設でもそうでしたが、あのときに外出していれば、ニュースネタですよね。

仮眠を職場ですることは、緊急時の人手を確保する意味があると思います。すなわち拘束される17時間は就業規則に定められた、休憩時間は勤務時間中として、拘束されるのは法的に問題ないと考えます。職場によっては(ほとんどがそうだと思いますが)、間に休憩時間があっても、出るのなら外出届がいりますので。拘束時間中は「そこにいない」ことにはなっていないので、どこにいるか把握できており、連絡がすぐつく状態でなければいけないのです。
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今回の一件は、仮眠時間、拘束など労働条件による問題とあなたが現在受けている処遇の問題があると思いますが、どちらかというと、現在、処遇を受けている方が、雇用側に大きな問題があると思います。


拘束時間や仮眠の件については、労働者側がそれでも就労したという意志があれば、かなら無謀な条件でも認定される可能性があります。
しかし、現在受けている処分は、あきらかに違法と思います。
それは、就労しているのに、「無期限謹慎」=「欠勤」=「無給」=「減給」ですよね?
今は正確なことはわかりませんが、減給処分は固定給与の1/3(数値が正確ではないかもしれません)までしかおこなってはいけないという定めがあります。
また、謹慎処分の意味合いは、最終罰則をどのようにするかを決めるまでの仮処分期間であり、その間は賃金は支払われるのが通例と思います。

自分は専門家ではないので、労働基準監督署、もしくは、市町村で実施している無料の弁護相談などに電話をし、相談にのってもらった方が良いです。

謹慎処分が長引けば、あなた自身の生活(金銭的)ができなくなりませんか?
就労拘束され、賃金が支払われないのはおかしな話です。
また、考えられるのは、介護施設の経営状態・状況によって人員削減の対象となっていませんか?
もしくは、別な理由で解雇したいと思っているなど、自主的な退職を暗に促しているのではありませんか?
自己のしてしまった問題は問題ですが、それと、その後の賞罰は話が別です。
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結論としてはもう貴方には働いて貰わなくて良い。

 
辞めてくれと言っているのですから、身の振り方を考えた方が賢明でしょうね。
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