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事業主の都合で休診になった場合有給を使うと言われたのですが使わないと行けないのでしょうか?
正社員とパートの二つのパターンで教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 因みにパートも休業手当てを貰えるのでしょうか?

      補足日時:2017/07/05 11:55

A 回答 (4件)

> 因みにパートも休業手当てを貰えるのでしょうか?



労働関係の法令上、パートだったらどうこうってのは無いです。
一般的にフルタイムでなければ、勤務日数や勤務時間に差異がある以上の違いは無いです。
勤務日数に応じて有給休暇なんかが増減するってのはありますが、正社員だって勤務日数が少なければ同じ処遇なんですし。

> もし労働者側が有給を使うのをOKしなかったら休業手当ての対応でも可なのでしょうか?

会社、病院もOKなら可です。


会社が有給休暇の計画的付与を行うって話と別に、「この日に有給休暇を使ってくれない?」って【お願い】を行う事は問題になりません。
法令なんか以前に、まずは労使で話し合いして問題解決すべきような案件って事になります。
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この回答へのお礼

そうなんですね~
詳しく教えてもらえてありがとうございました〜

お礼日時:2017/07/05 12:14

有給休暇が残ってるなら有給を使えば良いと思うんだけど…本音。




さて…有給休暇の計画的付与には労働者の代表との協定が必要です。

そのような協定があれば法的に問題ありませんし、貴方の有給が5日を超えて残っているなら使わざる得ません。


協定が無いのなら、話し合って決めましょう。


ただ、有給休暇を消化出ずに休診(休業)となった場合、休業手当として平均給与の6割の支給が必要です。


その場合、あくまでも自宅待機です。

事情が変わり、急遽出勤を命じられれば応じる必要があります。


2日間休業になったからちょっと遠出しようか?とお考えなら有給休暇を消化した方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました〜

お礼日時:2017/07/05 18:18

有給休暇は、


・労務を行う
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。

> 事業主の都合で休診になった場合有給を使うと言われたのですが

本来、労務、勤務の無い日には使えません。

この場合、会社都合の休業って事で、通常勤務した場合の6割以上の休業手当の支払いが必要になります。

--
> 事業主の都合で休診になった場合

どれくらいの日数の話でしょう?
1日2日とかの話だったら、上と別に有給休暇の計画的付与って制度があり、こちらは事業主の都合で所定の日に有給休暇を付与するって制度です。
計画的付与で処理される場合には、(労働者側の代表者がOKなら)結果的に問題にならないですから、ゴネるだけ時間と労力の無駄かも。


休業日数が多いんだったら、有給の計画的付与なんかでの対応は困難です。
休業として処理するのが妥当って話になります。
会社、病院の経営が厳しくて休業するとかって話だったら、休業手当の一部を助成してもらうような制度もありますので、そういう制度の利用なんかを材料にして話し合いとか。

--
> 正社員とパートの二つのパターンで教えてください。

基本的に同じです。
計画的付与で処理する場合、最低限5日は労働者の自由に使える有給休暇の日を残す必要があります。
パート勤務者の有給付与日数が少なくて普段取得している有給を差し引くと5日に満たない、採用し立てで有給が付与されていないような場合だったら、特別休暇なんかを付与するのが望ましいとかって行政の判断にはなっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます~
2日間の休業になります。
もし労働者側が有給を使うのをOKしなかったら休業手当ての対応でも可なのでしょうか?

お礼日時:2017/07/05 11:39

ただの休診となった場合、従業員は無給になるから、有給扱いにしたのでしょう。

正社員もパートも関係ないです。有給日数が減るかは事業主に聞いてみないとわからないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます~
有給日数は減ると言われてます。
事業主の都合なので有給を極力使いたくないと労働者側は思ってるんですがね・・・

お礼日時:2017/07/05 11:41

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