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採用取消の通達を受けましたが、この内容(画像参照)は違法でしょうか?それとも正当な扱いでしょうか?
また、違法であった場合、どのように対処をしたら良いか教えて下さい。

「採用取消 違法?」の質問画像

A 回答 (7件)

特に違法性は無いように思いますが、ご自身で納得できない部分があるのであれば、



労働相談総合窓口(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …)、
ハローワークや無料法律相談会などをご利用なさってみてはいかがでしょうか?
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まず、このメールは当事者が当事者に対して送ったもので、


当事者ではない第三者が読んでも完全に状況を理解することはできません。

切実に質問したいなら、もう少し情報を出しましょう。

これがたとえば試用期間なら簡単にクビにできます。
たいした理由もなくクビにできます。
仕事ができないならなお簡単にクビにできます。
法廷闘争しても無駄です。

向いてない仕事にすがりついて、無能のレッテルを貼られて生き続けるなら、
クビになったのをよい機会として、転職されるとよいでしょう。
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合法です。



試用期間が始まって14日以内であれば即日解雇が可能です。30日前の解雇予告は必要ありません。
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これはいつの時点の通知でしょうか?


会社側から“採用します”となった後の通知ですか?
もしそうだとしたら、当然面接時に“計算が苦手”ということは伝えたはずですし、それに対して会社も何らかの返答をしたはずです。
その面接後、採用しますとなった後のこの通知だったら、この取り消しは無効でしょう。

今回の場合は、会社が採用の意思を質問者様に伝え、質問者様が合意することは「労働契約の成立」とみなされます。
したがってその場合は、正当な事由のない取り消しはできません。
「計算が苦手」ということは面接時に分かっていたことですからね。
タバコの件は、質問者様が外で吸えばいいだけの話なので、問題とはなりません。
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採用通知を受けただけであれば、まだ「雇用契約」を結んで働いていた訳ではないので、契約違反にはならないと思います。


ただ、会社からのメールの文面では、あなたが面接時に「計算が苦手」、「喫煙者」である事を面接の担当者が認識していたにも関らず、いわゆる「後出し」で「採用取消事由に該当するので採用取消します」とも取れます。
違法ではないにしても妥当ではないので、何らかの責任は問えるかもしれません。
お金に余裕があるのであれば、直ぐにお近くの弁護士事務所で法律のプロに相談されるか(30分で5400円くらいだと思います。)、あなたの住む自治体の主催する「法律無料相談」等(1ヶ月に最低1回はあると思います)で弁護士に相談されるのが一番だと思います。
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合法でっせ!


数字扱う仕事で「計算が苦手」はあかんわ!
それにやのぉ〜、喫煙もしゃぁ〜無いでっせ!
最近は「禁煙」が流行ってまっから・・・
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状況がいまいち分かりませんが


まだ契約していないというのであれば
とくに違法でも何でもないのでは?
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