配偶者ビザ取得、国際結婚流れについてわかる方お願いします。
ブラジル人と日本人が結婚する場合、ブラジルと日本両方で手続きをしないのはわかりますが、日本にきて手続きをする際、まず日本に入国するにはどのような方法で入国したら良いでしょうか。数ヶ月前まで日本に住んでいてビザの更新が通らずそのまま帰国をしたのですが、すぐに日本にもどるつもりでブラジルではアルバイトをしてるのですが、日本から呼ぶ手続きをするのか、ブラジルで手続きをして日本にくるのか、手順がわかりません。どなたかわかる方いらっちゃったらよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>日本にきて手続きをする際、まず日本に入国するにはどのような方法で入国したら良いでしょうか。
もしや、日本国で創設手婚姻を成立させるにあたっての入国手続きを聞いておられますか?
日本国では婚姻届けの提出に両性の出頭を義務付けてはいません。当人が自然人として存在していて、婚姻要件を満たしているということを、書類で証明できれば良いだけです。
なので「どのような方法で入国したら良いか」と聞かれても、「来たいなら、来れるように考えて自分の責任範疇で繰ればいいじゃん」というのが答えです。
日本在住の親族がいれば親族訪問を目的とした短期滞在が、いないようであれば観光を目的とした短期滞在が一般的かつ想像に範疇ですけどね。でも査証発給を担う在外日本領事館の言を代弁すれば「婚姻手続きのために日本に来る必要なんてない」でお終いですけどね。何か理由を考えて在外日本領事館に査証発給申請して下さい。
No.3
- 回答日時:
>ブラジル人と日本人が結婚する場合、ブラジルと日本両方で手続きをしないのはわかりますが、
します、よ。創設的婚姻と報告的婚姻です。両方で、創設的婚姻はしませんけどね。何が分かっているんですか? 分かったつもりになっていることだけ分かっているんじゃないですか?
>日本にきて手続きをする際、まず日本に入国するにはどのような方法で入国したら良いでしょうか。
日本に居るのですから、日本に入国する手続きは必要ありません。それとも不法上陸した者が、その事実を公知させたいということでしょうか。そうであれば退去強制に至る出頭手続きというやつです。入管警備に出頭すれば録取してくれます。
>数ヶ月前まで日本に住んでいてビザの更新が通らずそのまま帰国をしたのですが、すぐに日本にもどるつもりでブラジルではアルバイトをしてるのですが、日本から呼ぶ手続きをするのか、ブラジルで手続きをして日本にくるのか、手順がわかりません。どなたかわかる方いらっちゃったらよろしくお願いします。
えっと、多分、私、入管手続きは通達も含めて詳しい方ですけどね、あなたの日本語は無茶苦茶です。分かっている振りだけしているのは見え見えですけど。
以下の想像して手順を答えますけど、大前提として分かった振りとかは止めた方が良いです。でないと婚姻手続き、入管での手続きで躓きます。躓くだけなら良いですが、認定を得られなかったり、偽装婚の烙印を押されたりすると大変なことになります。そしてそうなったとしても、原因はあなた自身だったということに気付くこともなく一生を終える可能性が大です。
-------------------
日本でもブラジルでも結構ですので、創設的婚姻を成立させ他方の国で報告的婚姻をして下さい。日本の入管に申請する公的書類は一般的に日本人の戸籍謄本になりますが、日本のみの婚姻成立は重婚の危険があるため、入管申請における禁忌事項です。
婚姻(特に日本は必須)が成立したならば、在留資格認定証明書交付申請を行います。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
短期滞在などで既に日本に上陸しているときは、在留資格認定証明書交付申請もしくは在留資格変更許可申請を行います。在留期間中に在留資格認定証明書が出るかどうかは分かりません。出なければ出国することになります。在留資格変更許可申請審査中は在留期限に達しても超過滞在とはなりませんが、一般的に入管受けは悪いです。どちらが良いかはときの入管本局の官僚の方針に依ります。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
在留資格変更許可申請が通れば、旅券と葉書、手数料を持って入管に出向いて下さい。葉書には許可、不許可の記載はありません。不許可の場合、出国準備期間として1ヶ月程度の特定活動の在留資格に変更になることが多いようですが、1ヶ月なのか2週間なのかは時の官僚の方針、通達に依ります。
在留資格認定証明書交付申請が通れば、旅券と葉書を持って入管に出向いて下さい。葉書には許可、不許可の記載はありません。不許可の場合は上と同じです。許可された場合には、日配に変更、滞在できます。
一般的には婚姻の真性、生計の成立などが審査されます。
回答ありがとうございます。
wellowさんのおっしゃるとおり自分の質問内容を見直して考えてみるとわかったふりをしていました。ご指摘もありがとうございます。
質問するならするで内容ももっとちゃんと明確に記載すべきでした。すみませんでした。
No.2
- 回答日時:
>日本での仕事は前職がまだ空きがあるみたいなのでそこで働く予定なのですが、観光ビザの手続きは日本から私が行えばいいのでしょうか??ブラジルから手続きを行えばいいのでしょうか?
彼は現段階では観光ビザで来るしかありません。観光ビザなら犯罪の前歴がないかぎりブラジルでとれます。日本サイドですることは何もありません。あなたに手伝えることはありません。
気になるのは、あなたが質問に書いた
「数ヶ月前まで日本に住んでいてビザの更新が通らずそのまま帰国をしたのですが」
というところです。
通常、日系三世でなく生粋のブラジル人が持つビザは三年間有効の「配偶者等」というビザです。これは日本人女性または日系ブラジル人女性と結婚していたために取得できたビザということです。その人と離婚したため、日本に滞在できなくなったということが当然推測されます。貴方は利用されている可能性があります。そこをご認識の上、ご決断ください。
なお観光ビザでは働けません。貴方と結婚して「日本人の配偶者等」という名目のビザを取得して就労可能になります。
ご回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。確かにnishikasaiさんがおっしゃるように、以前は日系3世と既婚歴があります、ブラジルでその人と結婚し日本へきたのですが、その人は日本での生活があわずにケンカの日々だったそうです、それでも努力し数年暮らしていたのですが、ある日彼が仕事に行っている間に出て行き行方不明、音信不通になってしまいました。書類関係は全部持っていかれてしまいました。その後ビザ更新を行なった際に自分で手続きをし、配偶者ビザなので更新は不可と通知され期限内に母国にかえりました。その後、ブラジルに帰る直前にその人から数年ぶりに連絡がきて、お金を払えば離婚すると意味のわからない事を言われ、元婚約者が結婚サギをしているんじゃないかと思いブラジルへ帰国し、帰国後に彼は現地の弁護士を立てて離婚を進めたそうです。元婚約者はブラジルでは弁護士の仕事をしており自分自信に有利な事ばかり言っていたそうです。現在は無事に離婚が成立し元婚約者も別の人と結婚するそうです。
国際結婚はやはり自分は利用されてると考える事は頻繁にあります。騙されてるのではないかとか、おっしゃるとおり口がうまいのもそうでなんですが彼は口がうまくなくとてもへたで、不器用でして葛藤があります。
No.1
- 回答日時:
ブラジル語の通訳をしている者です。
まず第一に日本人の三世(二世も)であるブラジル人は三年間の労働ビザを祖父や祖母の戸籍謄本を取得することによってとることができます。
あなたの彼氏の場合は日系ではなく生粋のブラジル人なのでしょう。
日本のビザをとるために貴方と結婚しようとするブラジル人が多いことをまずお知り置きください。
生粋のブラジル人の場合は、観光ビザで日本に来てその間に貴方と結婚し日本で婚姻届をするしかありません。
日本から呼ぶ手続きもすることはできますが、それには正当な理由が必要です。たとえば留学とか企業研修とかそういったものです。しかし、貴方の彼氏の場合はどちらにも該当しない。日系でもない。すると上記の観光ビザで来て貴方と結婚するしかありません。
貴方の彼氏が日本のビザをとるには、
1.観光ビザで日本に来る。
2.日本に着いたらただちに結婚届を出し、三か月の観光ビザが切れないうちに日本人配偶者のビザを取得する。
3.とれたら直ちに就職する。まさかあなたにぶら下がって生きるんじゃないですよね? 結構いますよ。その手の中南米人が・・・ ラテン人というのは愛の表現が上手いし、女性の扱いが上手いですから日本女性はコロッと騙されるんです。気をつけなければならないのは、工場の肉体労働を嫌がるブラジル人が多いことです。都会できれいな仕事をしたがるんですが、日本語が上手くないのですからそういう仕事にはつけません。毎日ぶらぶらしています。そして離婚となります。
私はたくさんたくさんそういうケースを見ていますので貴方にはうれしくない回答になってしまいます。
わかりやすい回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、生粋のブラジル人です。確かにビザ目的で結婚される方が多い傾向があるみたいですね。日本での仕事は前職がまだ空きがあるみたいなのでそこで働く予定なのですが、観光ビザの手続きは日本から私が行えばいいのでしょうか??ブラジルから手続きを行えばいいのでしょうか?
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