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先日実父が亡くなり(実母はすでに他界)ました。
父親は無職であったため万が一のために生命1型という保険に加入していました。(契約者は長男である自分)他に弟がいますが行方不明で父親が亡くなったことも知らないと思います。先日、共済金を請求する際に受取人に同順位の弟がいるということで共済金の半額しかもらえませんでしたが、これまで自分が父親の面倒を見てきたと言うことを考えると納得がいきません。どうしたらよいのでしょうか?ちなみに自分も弟も父親とは別世帯です。

A 回答 (1件)

 共済関係は不勉強なもので参考にならないかもしれませんが、生命保険の場合は受取人が「相続人」あるいは「法定相続人」になっていた場合、生存している相続人全ての実印が取り付けられないと支払われないというようなことはあります。


 むしろ、ご質問者さんのように、たとえ半額でも相続人の数で割られた共済金が支払われているというのは驚きました。
 ご質問者さんが契約者のようですから、受取人を誰に指定していたかはご自身で把握されているのでしょうが、仮にご自身を受取人に指定していた場合であっても、特別受益と見なされるケースが多いので、他の相続財産に含めて分割しなければならないこともよくある話です。これは判例にも数多く認められることです。
 ひょっとしたら、共済の方であらかじめ遺産分割の紛争を避ける目的で共済金の支払いを半分だけにとどめているのかもしれません。これはあくまで憶測に過ぎませんが。
 どなたか共済関係者から正確な情報を出していただけると助かりますね。
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