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大型免許取り消し(欠陥期間一年)の大型免許証の再取得できるまでの期間を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 5点(人身事故)11点(人身事故)の16点で取り消しです。

      補足日時:2017/07/08 22:33

A 回答 (4件)

(1)欠格期間が終えてから普通免許か準中型免許か大特免許のいずれかを取ります。

なお、普通免許か準中型免許であればその前に仮免許を取りますが、仮免許は欠格期間内でも取れるようです。本試験は欠格期間終了後です。
(2)本試験前に、取消処分者講習を受ける必要があります。
(3)通常、大型免許を取るには普通免許等を取ってから3年間の期間が必要です。でもたかしjtさんは過去に大型免許を持っていて、その期間を通算して良いことになっていますので、(1)の免許を取った翌日から大型免許取得のトライアルが可能です。
その時に使う証明書は自動車安全運転センター発行の運転免許経歴証明書。詳しくは警察交通課に聞いてください。
  ↓
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Def …
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1年なら1年です。


試験所で過去の所有資格証明されるので大型自動車で直接試験です。

その間は構内で運転手ですね
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???


取り消し決まったのですか?

>5点(人身事故)11点(人身事故)の16点で取り消しです。
5点(人身事故)の事故をして1年以内に11点(人身事故)の事故をしたということでしょうか?
聴聞会からの呼び出しが来たのでしょうか?
そこに、「取り消し」とあったのでしょうか?
11点(人身事故)が、どういう扱いになるかわかりませんのでね。
50km/h以上のスピード違反(12点)で、取り消しの範囲に入れば問答無用の取り消しです。
酒気帯もそうだと思います。
免停歴2回以上で30km/h以上(高速は40km/h 6点)のスピード違反で、取り消しになりますが、軽減されて180日の免停になります。

飛び込みで再取得するのであれば、免許を返した日から1年経てば取得できるかな。
それまでに取り消し運転者講習(というのかな)は受けれたと思います。
普通免許を取得するのに、仮免所得して「運転免許取得後3年以上の人に助手席に座ってもらって、1日2時間の教習を5日間以上路上で練習」もあるので速くても10日ぐらいかかるかな。それから大型になるからね。

知り合いは、大型特殊を取得して大型を取りましたね。大型特殊に自信があればこっちの方が楽だし簡単だそうです。
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欠格期間が1年でしょう!、



処分が確定した日から丸1年後の日から取得の申請が出来るように成ります、

それまでは大人しく待つだけです。
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