No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>どこの不動産屋でも必要になる書類だという
そんなことはないよ。
「媒介契約書」ならその通りどの業者でも必要になるけど、本件は「売却委任状」でしょ?
売却の権限を委任してるなんて、ちょっと考えれば大きなことだと気づくはず。
代理契約を結んでいることになるし、実印と印鑑証明書と住民票(この辺は後付けでもいいけれど)も必要だし、その書面があったからと言って必ずしも代理兼授与されているかと言えばそうでもなく。
売買前には本人の意思確認というワンステップが入るので、この段階でなぜ書面を取ったという部分も。
何となく質問文から受ける印象からは、その業者の独自の解釈による書面に感じる。
売却の権限の委任を受けたというよりも、値引き交渉の際にイチイチお伺いを立てる手間を省くための目的とか?
持ち逃げされてという心配は特にこの委任状のせいでということもないので、そう心配しなくていい。
可能性としてはあるけれど、たった1件の売買代金を持ち逃げする不動産業者はかなりレア。
(担当者レベルならたまーーーに持ち逃げや横領もあるけど)
まあ、犯罪が明白なのでそうそう逃げ切れるものでもないけれどね。
いずれにしても売却委任状は不要なので、その業者からはよく話を聞いてみては?
カドが立たないようにするなら、「知り合いの弁護士に聞いたら売却依頼をした際に売却委任状は必要ないって言われたので」とでも言えば。
弁護士の話が出れば多分この業者もマズいと思ってすぐに委任状を返すと思うよ。
No.2
- 回答日時:
委任する事で、
たとえば値下げ交渉などいちいち持ち主に確認することなく
スムーズに交渉ができるなど利点があります。
でも、すべては委任で付与する権限を絞り、明確化することで
あなたの意に添わない事をさせないという事が重要。
>販売価格、不動産の内容、などは未記載でした。
未記載で承諾したということであれば、任せたという事になるかも知れません。
不動産に関わらず
理解していないのにサインしたり
未記載でなんてあぶないですよ。
>売買にあたって、このような書類が必要なのでしょうか?
売買契約についてではなく、単に仲介として取り扱う為なら
決まった書類はありません。
あくまで、お願いする業者と、内容によって必要な事を取り決めたりするだけです。
>悪用されて、勝手に販売されたりしてしまうような類の書類なのでしょうか?
未記載があるなら可能性はありますよ。
委任状の内容をきちんと読めば、問題点がハッキリすると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
一社だけですか、【 売却委任状】を書いたのは?
逆にしっかりした会社なのかもしれませ ね。
不動産の売却を依頼されて活動を開始 、二股 三股されて
他の不動産屋に 流れはたまりませんよ。
不動産情報は横の情報網が多く有りますね。
情報を提供しただけで他の不動産屋に成功報酬を取られたらたまりません。
他の契約書にも当社に 委任 するとかは書いていませんか?
確認された方が良いですよ。
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回答ありがとうございます。
そうですよね・・・
販売価格、不動産の内容の記入欄があったのですが、後に販売価格が変動するかもしれないので記載はしません・・・と言われました。
内容次第では、勝手に金額記載されて、販売されて、登記の申請されて、金額受領されるわけですから、そのまま持ち逃げされて・・・という事も可能なのかな?と思って、疑問に思った次第です。
回答ありがとうございます。
数社と契約しましたが、1社だけでした。
どうしてしっかりなのでしょうか?
委任に関しては、その書類だけですが・・・
ご回答ありがとうございます。
なるほど、当方が危惧してるような事は、まずないってことなんですね。
後、すごく申し訳ないのですが、契約自体は、売却契約ではなく、媒介契約をしてまして、その契約書内に、売却委任状という書類があったのです。
このような書類は、普通は必要ないんですよね?
一応、白紙の部分が多いという理由で不安に感じるところがあると申し出して、返却していただき、然るときまで当方が預かるという事にしました。