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民法上の重婚の規定ですが、民770条1項1号か5号の条文が根拠で前婚は離婚できるそうですが、夫が離婚する権利を持つのか、それとも妻が権利を持っているのかどっちですか?

A 回答 (2件)

どちらも同じです。


どちらでもいいです。
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1号は不貞された相手側、つまり夫が不倫したら


妻に離婚請求権が発生します。
妻が不倫すれば夫が請求できます。

2号も同じで、夫が妻を悪意で遺棄したときは
妻にあります。
妻が遺棄した場合は夫です。

3号は、生死不明になった相手側の配偶者
に権利が発生します。

4号は、精神病にかかっていない方に権利が
発生します。

5号は、破綻主義といいまして、破綻した場合は
夫婦、双方にその権利があります。
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