私は20代前半の社会人です。
タイトルの通りですが、金銭トラブルについて相談です。
つい最近、友人と中学時代仲の良かった友人から、1万円貸してほしいという相談を受けました。よほど困っているようだったので、すぐに振り込みました。
その後、振込で返すよう要求すると、「うまく処理できないから近いうちに飲みにでも行こう、その時に直接返す」と連絡がありました。
その後飲みに行くと、「遅れてくる連れを迎えに行くから店で待っていてほしい」と言って店を出たきり、なかなか戻って来ませんでした。
LINEなどをブロックされ全く連絡が取れなくなったため、1時間ほど待って、飲食代は全て私が払ってから帰宅しました。お会計の時に気付いたのですが、私の財布から5000円なくなっているようでした(おそらくトイレで席を外した時に…)
以上のような内容ですが、私としては最初に貸した10000円だけでも返してほしいです。
飲食代に関しては、腹は立ちますがもともと割り勘の予定だったこと、5000円については、なくなったことは確かだけれど、友人が抜いたと断言はできないことから、最優先ではありません。
私としては、たかが10000円とはいえきちんと返してほしいが連絡が全く取れないという状況なのですが、どのように対応すれば良いでしょうか?
被害届を出すほどの事案ではないのでしょうか?
また、出したら警察の方は動いてくれるのでしょうか。
腹は立ったものの、決して大きな金額ではないし命に関わるような話ではないので、最低限友人が返金さえしてくれればよいという考えです。
ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
5,000円については、盗られたという確たる証拠がないので、被害届を出しても効果はないでしょうね。
10,000円に関しては、詐欺で被害届を警察に出すことです。相手が少額でも返していれば詐欺とは言えないのですが、まったく返していないと返す意志はもともとなく、詐欺だと訴えることが出来ます。警察に動いてもらうことですね。
No.6
- 回答日時:
先日飲みに行った時の酒代をもらっていない、財布から5000円が無くなっている、今から被害届を警察に出しに行くけど、それでもいいか?
と親御さんに電話しましょう
親御さんが、あいつはもう成人だから好きにしてくれ、と言われたら警察に被害届を出してください
No.5
- 回答日時:
これは証拠がない。
相手が認めない限り 相手がその気にならない限り 貴方が被害を受けたお金は 返ってこないだろう。
であれば 方法は3つ。
1.あきらめる
同級生ではあり こんなやり方をする者であるから「手切れ金だ これで奴とは縁を持たん」と考え あきらめる。
2.取りに行く
同級生だから 実家に行けば居場所がだいたいわかる。
大概はこういった寸借詐欺を知人に繰り返し 地元の信用は地に落ちているだろうが 一応けじめとして家に行く。
「息子さんが返してくれません」と相手の親に言い 「申し訳ない 私達が支払います」か「もう縁は切っているから 無関係だから」か「伝えておきます」か だいたいこんな反応を得るだろう。
うまくすれば 親が返してくる。
その場合はちゃんと 「○月○日 貸した10000円を 父親の○○さんから返してもらいました」などと 領収書を書いておくと良い。
3.警察に被害届を出す
これはどちらかと言うと貴方のためではなく 同じような被害者が出ないよう 釘を差してもらうため。
被害としては貸し借りではなく 騙す目的で飲み代や借金を返さない 寸借詐欺として。
警察にも「お金を返してもらうことよりも 同様の被害を善良な知人が 知らずに受けてしまうことを怖れています せめて居場所を確認し 本人に連絡するだけでもやってください 他の被害を防いでいただきたい」で。
うまくすれば実家に連絡してもらえる が 事件としての被害届は 内容の証明が出来ないので 相手がうまく捕まって迂闊に答えでもしない限り 難しい。
No.4
- 回答日時:
返金は諦めた方が良いと思います。
回収に費やす労力を考えると腹立たしいでしょうが 手切れ金として棄てたと思う方が良いと思います
連絡方法を断たれたようですが、仮にあちらから連絡があっても今後は関わらないことです。
質の悪い奴に引っ掛かったが合計数万ほどでダークな人間の手口を学んだ、と思った方が良いです。
No.3
- 回答日時:
確実なところでは、5000円の窃盗に関し、警察に被害届を提出することかと。
まずは質問者さんが、容疑者の心当たりとして友人の名前を挙げ、もし店に防犯カメラでもがあれば、そこから犯人を割り出せます。
無論、示談金で割増請求することも可能ですが、友人が借金や飲食費込みで、総額2万円ほどを返せば、被害届を取り下げてやれば?
また、警察に「寛大な処分を望む」と伝えれば、恐らくは不起訴処分とか、微罪処分になると思います。
続いて有効なのは少額訴訟。
これは弁護士が不要で、訴訟費用も安価なので、1万円程度の回収にも利用は可能です。
また少額訴訟でも、判決後に手続きすれば、強制執行もできます。
それ以前に、普通は訴状が届くだけでも、借金を返してくる場合も多いです。
従い、これらに先駆けて、「刑事 及び 民事で手続きする」と警告を発しても良いかも知れません。
ただ私なら、そのレベルの金額であれば、泣き寝入りすると思います。
・・と言うか、1~2万円の被害で、友人の人格が判ったワケですから、「ラッキー!」くらいに考えますよ。
親友からもっと大金の借金を申し込まれ、それが返って来なかった様な話も、珍しくはありません。
それに比べたら、はるかにマシだし。
学生時代に遊んでくれた友人との別れに際し、「謝礼」や「お餞別」と思えば、むしろ安上がりでしょ?
その代わり、「次」とか「先」はありません。
すなわち、また借金を申し込まれたりしたら、「ふざけるな!」です。
もう一つ考えられるのは、友人のサイフから、5千円ばかりのカネを抜かねばならな方も、可哀想な気がしますので・・相談に乗ってやるかも知れません。
無論、自分で用立てたりはしませんが、恐らく、消費者金融などから借りまくったりしているでしょうから、借り換えや債務整理とか、自己破産など、もろもろアドバイスなどしてあげたいところです。
No.2
- 回答日時:
警察は民事の貸し借りに介入しません。
被害額の多さや手口によっては動きますが、お話を聞く感じでは無理だと存じます。
私にも同じ経験があるのですが、泣き寝入りです。
仮に弁護士を通しても費用対効果的に内容証明を作成してもらう金額で赤字です。
残念ですが、これを期にこんな奴もいると言う事を学ぶしかありません。
本当に腹立ちます、私以外のよい意見がでることを望みます!
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