労災、会社側
私は夫が中小企業社長の会社の役員です。自宅も事務所になっているため、私は家で仕事をしています。
夫から社員(女性)が会社でケガをしたため病院に行き、帰りを待つので遅くなると電話がありました。
終業時間頃の事故だったので「自宅で転んだことにしろ」と言ったらしく、本人も自分のミスと会社に迷惑かける負い目もありその通り受診したようです。
夫には「労災にしないと」と言いましたが、すでに救急病院から専門病院に社員の申告の理由で紹介状をもらっています。
夫帰宅まで沢山調べました。犯罪だよ、後からバレるよりも、知識のないこちら側が健康保険を使ってしまったと、早く病院に言った方がいいと夫に言いましたが、隠し通す気を変えることができませんでした。
そこに、社員の彼氏から「労災ですよね」と私に電話。私は社員とその彼氏と3人で飲む程親しいです。
正直、私は夫が日頃の監督責任を果たしていない結果の出来事だと思っています。
お客様の目の前での事故ですし、病院も転んだとは思えないケガと判断するかもしれません。他の社員も見ています。どこからウソがバレるかわかりません。
痛い思いをしながら会社と彼氏の板挟みになっている社員がかわいそうです。
これからどうなると思いますか?申告する義務があるのはわかります。でも夫の説得は無理です。私も正義と夫の板挟みです。
社員の彼氏は労災隠しを本気で暴くつもりだと思います。むしろその方がいいでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>労災隠しはよく聞きます。
本人が納得すればいいのでしょうが、実際は会社側が立場弱くなりますよね。まあ、色々ですよ。
https://roudou-pro.com/columns/52/
労災隠ぺいが労基にバレた時のペナルティは罰金の50万円だけです
労災があった事が世間や取引先にバレたばあいは、取引中止になって何千万円の損失になる場合もあります、だから労災隠しが行われるんです
ありがとうございます。
社員と話したところ、夫の強要ではなく本人の意思みたいです。会社のためを思ってくれてありがたいのですが、今後の展開でその善意が裏目に出る可能性も心しておきます。
No.7
- 回答日時:
> でも夫の説得は無理です。
私も正義と夫の板挟みです。これから書くことは建前論なのであまり役に立たないと思いますが
労災保険(法)は労働基準法第8章「災害補償」に従った補償行為を会社が行うと経営が厳しくなるからそれを救うための保険(法律)です。
ですから、労災保険からの給付を受けさせないというのであれば、労働基準法に定める給付をしなければなりません。
⇒労災保険を使えば、数年間だけ労働保険料が多少増加するだけです(事故が一時的に多発した場合)。小さな会社であれば軽易な労災事故1件で労災保険料が増加することはありません。
⇒労基法による療養補償や休業補償は原則として労働者が死亡するか支給する理由が無くならない限り一生涯。労働者が退職したって払い続け無ければなりません。なまじ知識のある私だったら「これはとってもいい会社でケガをした。このまま働かずに一生生活費が貰える」と考えますね。
また、誰かが情報漏えいしたことで労基署にバレた際には
6番さまが書かれている
>>労災隠ぺいが労基にバレた時のペナルティは罰金の50万円だけです
>>労災があった事が世間や取引先にバレたばあいは、
>>取引中止になって何千万円の損失になる場合もあります、
>>だから労災隠しが行われるんです
と言う理由とは対極になるであろう「ここは法を破ることを平気でしているダークな会社。そんな会社と付き合いがあることは当社のイメージダウン」という理由から多額の損失を被ります。隠しても隠さなくても取引停止によって被る被害が同じであるならば、各スリメリットはどこにあるのでしょうか?
◎第8章の一部をコピペ
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(障害補償)
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
(休業補償及び障害補償の例外)
第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
(遺族補償)
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
(葬祭料)
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
(分割補償)
第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。
(補償を受ける権利)
第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
(他の法律との関係)
第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れる。
No.5
- 回答日時:
一つ誤りがありました。
労災が発生した場合、会社は以下の報告をしなければなりません。
会社は、労災事故が発生し、従業員が亡くなったり、ケガ・病気をして休業した場合は、『労働者死傷病報告』を労働基準監督署に提出することになっています。 この報告書の提出をしない、または虚偽の内容を報告すると、50万円以下の罰則に処せられます。
(労働安全衛生法第120条、第122条)
少し発言に不安がありましたので、関係資料を調べてみました。
混乱させる書き込み失礼いたしました。
こちらが正規のルールです。
No.4
- 回答日時:
補足です。
労災は会社が申告する義務はなく、逆に被災者が申告すれば労基は動きます。
被災者が診断書などを持参し、担当監督官が聞き取りを行い、会社に出向き裏付け捜査を行います。
結果、認定され、さらに隠蔽が明らかになれば経営者に対し刑事罰が課せられます。
いずれにしても、バレるのは時間の問題でしょう。
ご主人を説得され早期に解決されることが企業の生き残る道です。
再回答ありがとうございます。
当社員は自分からはしないと思います。彼氏からの電話の向こうで、やめてー、と叫んでいました。
おっしゃることは大変納得します。同じ気持ちです。
説得できる夫なら質問するまでもなかったので、調査を覚悟し、会社の将来を冷静に考えるべきだと思っています。
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