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こんにちは、お世話になります。
質問なのですが有給休暇の日数について、私は勤務が間もなく2年になるフルタイム勤務の正社員ですが現在退職を考えております。
その際、退職時に今まで一度も使用出来ていなかった有給休暇を消費しての退職を考えているのですが、この場合私に与えられている有給日数というのは法的に見て何日なのでしょうか?

給与明細には有給残日数10日となっているのですが、入社後半年でまず10日発生、次いで1年後に11日発生。つまり1年半の在籍で繰り越し分を含め有給は21日あるという考えで良いのでしょうか?
有給休暇も期限によって消滅していくと見た記憶もありますが、付与されてから2年経過(つまり入社2年半後)した分から消えて行くと見たような気がします。
まだ入社2年程度ですので有給が消滅する分も無く、使用出来ていない繰り越し分も含めて使用出来る解釈でおりますが間違ってないでしょうか?

給与明細に書かれている有給日数と自分の有給残り日数のイメージに差があったので質問させて頂きました。

またそれなりに忙しい会社でして、有給の相談をした際に休みでの使用ではなく買取りにさせてもらうかもとも言われました。
この場合も、個人的には休みを優先したくとも業務引き継ぎ上、会社から買い取りベースと言われたらそちらが有効になってくるでしょうか?

ご回答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

残日数については、会社は労働者が自由に使える5日分を超える有給について、夏季休暇や年末年始など社内で一斉に有給日とする日に対して有給消化することができます。


これを計画的付与と言います。

上記に該当していないか、ご確認下さい。

退職時の有給申請については、会社は時季変更権を行使することはできません。ただ、買い取りを提案してくれているので、どちらを優先した方がいいかはご自身でよく考えられたらいいでしょう。
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この回答へのお礼

最後とはいえ揉めて辞めたくは無いので仰る通りどちらを優先にするかは再度会社とも相談の上決めたいと思います。
ご回答頂きありがとうございました。
ご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/07/12 23:07

有給休暇の未使用分は、翌年に限り引き継語可能で、それを超えれば消滅します。


未使用分を買取するか否かは会社が決めることであって、法的規定はありません。
なお、代休を前提とした休日出勤分は、それが期間内に未使用であれば買取りとなります。

余った有給休暇は買い取る、と言う会社での、その処置に対する影響は、
余った有給休暇を利用して休暇を取れば、その分在職期間ば延びますが、
それを買い取ってもらった場合は、在職期間がその分短縮されます。
そして、会社からの支払額には差は無いはずです。
しかし、前者の場合、在職期間が延びる、その期間の社会保険は半額負担が会社払いとなる、
の違いが出ます。
この影響を得たいか回避したいか、が対応に現れます。
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この回答へのお礼

>有給休暇の未使用分は、翌年に限り引き継語可能で、それを超えれば消滅します。
結果として私の有給日数的にはAVENGER様が回答している21日のイメージでしょうか?
まだ私の場合は勤めて2年程度ですので消滅は無いと思いますが、3ヶ月前から退職意思を伝えてましたので、
最終月をギリギリまで出勤しての買取扱いよりは、最終月を休みとして使用可能なだけ使わせてもらい残りは買取りをベースに交渉してみたいと思います。
ご回答頂きありがとうございました。
ご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/07/12 23:06

勤務規約をもらっているでしょう。


その規約による。
まとめて2年分とるのは普通許可が下りない。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
結果的に勿論会社からも許可を得ないといけないですが、労働法的には実際何日付与されていて使えるのか?が気になる部分でした。
ご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/07/12 23:06

有給休暇の時効は2年です。


今年付与された分と、前年に付与された分の合計21日残ってます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
私の思っているイメージと同じですね。
ご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/07/12 23:06

有給休暇は1年で使用しなくても失効します。


なので21日たまっている訳ではありません。

今年度分の10日残っていると考えるのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
ご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/07/12 23:05

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