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アパートの賃貸借契約の連帯保証人について質問です。
連帯保証人が成年後見制度を利用できた場合、連帯保証人を降りることは可能なのでしょうか?
賃貸借契約の条項には、連帯保証人が後見人等々の手続きを行った場合、賃貸人は賃借人に
対して新たな連帯保証人を立てるよう依頼できるとの条文が記載されています。
法的に詳しい方、ご教示いただきますようお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。
    被後見人が連帯保証人になれないのはわかりましたが、
    被後見人になったら、連帯保証人を降りることも
    できるということになるのでしょうか?これが一番肝心な内容になりますので
    ご教示いただけないでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/14 12:43

A 回答 (4件)

http://gyoseid.exblog.jp/20207559/

後見前の保証人(債務)は残るようですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2017/07/18 16:28

連帯保証人が成年後見制度を利用できた場合、


連帯保証人を降りることは可能なのでしょうか?
  ↑
大家さんが承知すれば可能ですが、
他の信用ある保証人を用意するとかしなければ
承知しないでしょう。




賃貸借契約の条項には、連帯保証人が後見人等々の手続きを行った場合、
賃貸人は賃借人に
対して新たな連帯保証人を立てるよう依頼できるとの条文が記載されています。
   ↑
読めば判ると思いますが、これは大家さんの
為の記載です。

連帯保証人が痴呆症などに成った場合、大家さんの
利益が阻害される場合があるので、
そういった場合に大家さんを保護するためのものです。

痴呆症などになったら、大家さんは賃借人に新たに信用ある
保証人をたてろ、という請求権を持つ、ということで
保証人を降りることを認めるモノではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2017/07/18 16:29
この回答への補足あり
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連帯保証人が被後見人となった場合は、新たに連帯保証人を立ててもらう必要があるでしょうね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/14 12:44

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