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No.1
- 回答日時:
制限行為能力者が詐術により行為能力者だと相手に信じさせ、
制限行為能力者は取り消すことはできない。という解釈でいいんですよね?
↑
そう信じさせた場合には
制限行為能力者に認められている取消権を
行使できない、ということです。
取り消せないっていうのは例えば、制限行為能力者が
詐術で締結した契約とかですか?
↑
意思表示を取り消せない、という意味です。
その結果、契約も取り消せなくなります。
取り消せないのは、詐術をした制限行為能力者を民法が保護する
必要はないと考えたからですよね?
↑
1,そんな悪いやつを保護する必要などない。
2,詐術を使える能力があるんだから、制限能力者として
保護する必要はない。
こういう意味です。
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