A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
制限行為能力者が詐術により行為能力者だと相手に信じさせ、
制限行為能力者は取り消すことはできない。という解釈でいいんですよね?
↑
そう信じさせた場合には
制限行為能力者に認められている取消権を
行使できない、ということです。
取り消せないっていうのは例えば、制限行為能力者が
詐術で締結した契約とかですか?
↑
意思表示を取り消せない、という意味です。
その結果、契約も取り消せなくなります。
取り消せないのは、詐術をした制限行為能力者を民法が保護する
必要はないと考えたからですよね?
↑
1,そんな悪いやつを保護する必要などない。
2,詐術を使える能力があるんだから、制限能力者として
保護する必要はない。
こういう意味です。
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意思表示が取り消せないつまり契約も取り消せないということですが、行為能力者側は「その契約は自分にとって不利だから取り消し」ってできないのですか?