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テールランプの車検の定義についてお聞きしたく質問させていただきました。
よくデコトラやバニングなどでテールライトを適度に引っ込ませた車両がいますが
(極端なものは除きます)
テールライトとウィンカーはサイドから見えなくても車検は通るものなのでしょうか。
国産車で言うとR35スカイライン等もかなり引っ込んでいるので通るものだと思いますが、気になったので質問させていただきました。
詳しい方ご回答宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

引っ込んでいる分はokです。


ただ左右方向については最外縁からの距離は規定されています。(400mm以内等)

問題になるのは見通し範囲です。 カスタムする際にこの規定をクリアーしないとアウトです。
保安基準第37条 尾灯 で定義されていますが(制動灯、方向指示器、後退灯なども個別に規定があります)

一例として
尾灯の中心を含む水平面より 上方15°、下方15° 
尾灯の中心を含む鉛直面より 内側45°、外側80°
これらの範囲全てから確認できなくてはならない、となっています。(取り付け高さなどで変わってきますが)

またこの規定は平成18年式以降の車についてであり、平成17年以前の車はまた別になります。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただきありがとうございました。
少しカスタムをしてテールランプが中に引っ込んでいたので車検が通るかわからずヒヤヒヤしていたので助かりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/20 22:45

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