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不貞行為で妻に賠償金を
払う場合共同名義の住宅ローンについて
不貞行為で妻に訴えられ
300万円の賠償命令が出た場合
共同名義人である妻の代わりに
全額を払い続ける事を
支払い条件にできるのでしょうか

A 回答 (8件)

ローンの残債をあなたが全額、他銀行の多目的ローンで1本化して借り換えて、自宅の抵当を外すことですかね。



ま~離婚ですから財産分与や慰謝料の都合上、それは致し方ないでしょう。
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債権者である嫁さんが承諾すれば


出来ますよ。

承諾しなければダメです。
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要するに慰謝料を支払う代わりに、共同名義の不動産ローンを、奧さんの支払い分について、慰謝料相等額の300万円分を、あなたが支払う。

と、いうことは可能か、というご質問でしょうか。

まず、名義人は共同であっても支払いは、いままで如何でしたか。夫婦の稼ぎの中からローン分をキッチリ折半で支払ってこられたのでしょうか。この場合ですと、奧さんが了解すれば、離婚の際の財産分与は別にして考えればいいことですから、法的には問題ありません。

しかし、今までの支払いが、夫婦の稼ぎの中から支払われてきていたのであれば、お考えのようには行かないでしょう。離婚をされた後、今お住まいのお家に奧さんが、奧さんの負担分300万円の支払いをあなたが支払い終えるまで、奧さんが住み続ける。と、いう案ならOKです。その後に財産分与の話をすればいいでしょう。離婚されない場合は、夫婦で決めればいい話です。
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あなたたちが夫婦である限りは出来ません。

離婚して夫婦関係を断ち切れば、出来ます。

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められていて、あなたが住宅ローンを全額支払おうと奥様が住宅ローンを全額支払おうとそれは夫婦で協力・扶助すべき問題なので、あなたが全額支払うことにしても慰謝料の300万円をチャラにはできません。
離婚して夫婦でなくなれば、可能です。
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>共同名義人である妻の代わりに全額を払い続ける事を


>支払い条件にできるのでしょうか
 ローン借り入れ先にしてみれば、債権債務者は借入をした奥さんであって
 ご主人ではない。
 従って、「はい、解りました」と引き落とし口座の変更が出来る訳ではありません。

賠償金を一括で支払えない場合、
「住宅ローン相当額を毎月分割で支払う」という支払い条件で賠償することを
提示すると良いかと。
奥さんが承知すれば、不動産の区分所有比率を調整し
300万円相当分を奥さんの名義に変更することで清算出来るかも。
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借金も財産のうち!


いまある財産分よの話で割合は代理人同士の話し合いで裁判で決められる。決定通知が有ればそれに従うしかない。
家のローンが残っている分は
権利が50対50の場合は、
残り分もこの割合です。
プラスの財産、、預貯金、現金、即金になるもの、家の価値
マイナスの財産、、借金、ローン「家、カードローン、未払 金、他のローン、滞納税」
くらいです。あくまで決定通知に従うこと。
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弁護士雇って 逃げ切ろう

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民事って支払わなくても罪には成らないんですよ。


刑事事件では無いですから、逮捕もないし、留置もされない。
税金と違い裁判所が取り立てる訳では無いですから支払い命令は無視出来る。
相手はその金額を搾取する為のいかなる手段でも使える特権を得ただけです。
財産が有るなら何処からでも取れるし、給料だって差し押さえ出来る、その手続きが出来るが更なる弁護士費用が掛かります。

実は、こう云う支払われないケースが殆どなんです。
弁護士にお金掛けて、裁判起こして、相手が逃げたり、相手に財産が無いと何も出来ない。
裁判費用だけが借金として残る。。
こんなケースが殆ど。
財産の有る人なら取れるけど、無い人には裁判費用が無駄になるだけなんです。
それに、5年逃げ切るとお金の問題は時効だし。
時効に成らなくても、破産しますって云われたら、そこでオシマイ。
相手にしてみれば5年以内にどれだけ取れるかが勝負の境目になるんです。

こう云うのをバカ夫婦って云うんです。
お互いに首絞め合って、弁護士に吸い取られて、自滅してしまう。
住宅ローンが有れば、ローン会社の持ち物と変わりませんから、ローンの精算だけで家を失い、ヘタすれば借金だけが残るし、貯金は弁護士に渡るだけで、何も残らない。
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