プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めての質問です。
文章がおかしい所があるかも知れませんが回答宜しくお願いします。

5月いっぱいで前の職場を退職し、社会保険の任意継続を申し込んだのですが、振り込みを忘れてしまい資格喪失となってしまいました。
振り込まなかったら資格喪失になるということは知らず、資格喪失の通知が来て知りました。
ですが、丁度夫の扶養に入ろうと思っていたところだったので喪失となってしまったのはいいのですが、すでに資格喪失から14日経過してしまいました。
そこで気になったのが、資格喪失から扶養に入るまでの間は国民健康保険に強制的に加入されているのでしょうか?
もし、国民健康保険に加入されてるとして、末日に国民健康保険に入っていなければ保険料の支払いはないという事を聞いたのですが、末日までに扶養に入れば国民健康保険の保険料はかからないのでしょうか?
あと、国民年金第三号にするには申請が必要ですか?扶養に入れば自動的に第三号になるのでしょうか?
色々調べてみたのですがよく分からなかったので質問させていただきます。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

他の健康保険加入していない場合、国民健康保険には加入義務があります。


加入手続きをしていなければ、おのずと原則的に言えば、保険料の請求はありません。
しかし、市役所などが加入義務があるのを把握した時点で、加入手続きや保険料納付を求める可能性はあるでしょう。当然遡ってということになり、保険料をまとめて納付することを求められ、ただ、未手続き期間の保険給付はないことになるでしょうね。
さらに、あなたが急なけがや病気になって保険証が必要となった際に、役所で怒られることでしょうね。

末日の件ですが、ある意味正しいですが、さかのぼっての加入となりますので、扶養となった月以前の保険料は必要ですよ。

ご主人の扶養に入りたいとのことですが、扶養の要件を満たしているのでしょうか?
働く意思を持って就職活動をしているだけでも、要件を満たさないかもしれませんよ。
また失業給付などを受けていれば、その給付額によっても扶養の要件を満たさないことに案ります。

ご主人の会社での手続きとなりますが、そちらを振り回せば、ご主人の立場も悪くなるかもしれません。

国民年金の第三号被保険者の手続きは、社会保険の扶養配偶者であり、申請があった場合とされます。ただ、多くの会社では、配偶者を社会保険の扶養とする際には、同時に手続きを行うとは思いますが、申出をせずに忘れられても文句は言えないかもしれませんよ。
申請書類は別ですし、従業員側からの申し出に基づくものでしょうからね。
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>資格喪失から扶養に入るまでの間は


>国民健康保険に強制的に加入されて
>いるのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。
国民は何かしらの健康保険に加入する
義務があるだけです。
その義務が果たされていない状態です。

>資格喪失の通知
『健康保険資格喪失証明書』が来ている
ってことですよね?
この書類とマイナンバー通知カード、
身分証明書、印鑑等をもって
お住まいの役所へ行き、
国民健康保険の加入手続きをすることで
はじめて国民健康保険に加入することが
できます。

>末日までに扶養に入れば国民健康保険
>の保険料はかからないのでしょうか?
はい。そのとおりです。

手続きが遅いのが、問題ですね~。A^^;)

『健康保険資格喪失証明書』に記載されて
いる資格喪失日より、ご主人の社会保険の
扶養家族として加入すればよいのです。
(7月1日?) それが既に遅れている状態
です。せめて、ご質問の主旨どおり、
7月31日より前に加入できるようにして
下さい。【お急ぎ下さい!】

国民年金の第3号被保険者もいっしょに
手続きをします。年金手帳(基礎年金番号)
を提出して下さい。

こちらは5月で辞めた時点で国民年金の
第1号被保険者になっています。
任意継続保険は健康保険だけなので、
6月の国民年金保険料は払わなければ
いけません。月額16,490円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

ご主人の健康保険組合により、申請書は
異なると思います。

例えば『協会けんぽ』では、下記の
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
↓これです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
4ページ目に
『国民年金第3号被保険者届』
があるでしょう?

これらの書類をご主人の会社でしっかり
急いで提出してくれるか?
また、あなたが会社を辞めて収入が無い
などの書類(離職票、退職証明等)の提供で
★扶養の認定が通るか?

あたりが次の関門になります。

扶養認定がとおらなかったり、
手続きが遅くなり、例えば
『8月からしかだめです。』
なんてことになれば、
6, 7月分の
国民健康保険料と
6月分は元より、7月分の
国民年金保険料も
手続きをして払わざるをえません。

ということで、
とにかく急いで手続きを進めて下さい。
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>振り込みを忘れてしまい資格喪失となってしまいました


 ・7/10(月)までの保険料の振り込みを忘れたわけですね 
>資格喪失から扶養に入るまでの間は国民健康保険に強制的に加入されているのでしょうか?
 ・名目的には、そうなりますが
 ・実質は、加入手続きをしないと、国民健康保険の加入にはなりません
・遡って、7/11付けで、旦那さんの会社の健康保険の扶養に入れば、特に問題はありません
 健康保険の扶養の申請用紙と国民年金の第3号の申請用紙は一緒になっていますから、速やかに手続きをして貰って下さい
 (健康保険の扶養:保険料0円、国民年金第3号:保険料0円、旦那さんの健康保険料・厚生年金保険料は変わらず)
注:健康保険の加入要件をクリアしていることが上記の前提
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