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先日、祖父が亡くなって数日した時にNHKの集金係みたいな人が来ました
その時は、祖父は大相撲見ていたから受信料を払って居たんだと思いますって言いました
集金係みたいな方は、テレビが有ると受信料を支払う義務が有るんですと言いました
そこで、テレビは有るがNHK見て無いしな!って答えると、それでも支払いの義務は有るんです
そこで、家にあるテレビの持ち主が日曜しか居ないからって言うと、じゃ後で電話します
その後、NHKの本社に直接電話して、NHK見ないから来ないでくれ!って言いました
2週間位したら、亡くなった祖父宛に請求書が届いたんですが、嫌がらせですよね?!

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    亡くなった方名義の請求書は有効でしょうか?
    亡くなった方名義ですので嫌がらせと判断しました。

    どちらが勝つとか負けるとかは分かりませんが、受像機はNHKの受信目的で無い場合は受信料は支払わなくて良いと謳われている項目が、放送法に有ります
    過去に、請求書は来たけど無視をしていたらNHK側が諦めた実績が有ります

    やって見れば如何?と有りますがアクションを起こす気もサラサラ有りません!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/27 03:28
  • へこむわー

    上記文章で誰の所に内容証明が届くんでしょうか?

    亡くなった方に内容証明を送って、亡くなった方と裁判を始めるんですか?
    負けが決定 ??  何で今から分かるんですか?
    亡くなってる方と争えるのかなって思ってます

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/27 04:55

A 回答 (5件)

No.1  補足揚がってましたんで再度に、



故人宛の請求書はある意味無効です、
しかしながら、NHKに対して生前未払いの負債が発生してる事は事実です、
この事実を幾ら頑張っても消し去る事は出来ません、
従って、お亡くなりの方の遺産をまがりなりにも相続された方はこの負債も併せて付き纏います、

相手は法に裏打ちされた組織です、費用対効果を無視すれば何時なりとも徴収できると言う事です、未払いに対して差し押さえなんぞは容易い事です、

最近でも件数は数件ですが、放送法違反で逮捕者も出てます(此れは完全な見せしめ・嫌がらせの要素が強いですが)、

相手は伝家の宝刀を何時でも抜き放てます、
この点だけは心に留め置かれるのを忘れないようにが得策です、

「何で家だけが?ワタシだけが?」と言う理屈は通りません、

尚、放送法云々を述べられてますが、今のテレビはNHKだけを映らなくする事は出来ません、
チューナーごと外せば別ですがそうなると他局も受信が出来ません、
従って、NHKは視聴しないと言う選択肢は存在しません、
チューナー有る限り、ワタシは視聴してませんという理屈は通用しません、

最終的な解決方法は、未払い分は未払い分として応分の方が支払い、以後はキチンとした契約を行い、当該の視聴料を支払う事しか有りません、

どう足掻いても視聴料を免れる事は出来ません、

唯一、世帯構成人に身体障害者などの福祉手帳の所持者が居られると視聴料は免除に成ります。
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そもそもNHKと契約をしているのですから


契約している以上、受信料の支払いは 免れません。
契約書・約款にも、受信料を支払うべき項目が有りますので。
これを怠ると 契約不履行で悪質なら裁判になります。
この契約書・約款を見た事無い!は通用しません。

契約自体は、放送法で必ず締結しなければならないとは、書いてありませんが。

契約自体あなた様が解約するのはご自由ですが、解約するまでの期間の
受信料は、払わざるを得ない。

亡くなられた方名義で、請求書が来るのは 名義変更していないから
やむを得ずその名義で来るだけです。
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NHKの放送料について。


NHKは、あらゆる放送(地域の有線は、除く〕について、全ての責任を持つ、政府の出先機関です。
従って、民放しか見ないから、NHKに聴取料を払わないのは、違法になります。
しかし、聴取料を払わないと言っても、強制的に、聴取料を取ることは、許されません。
聴取料を取るには、何百世帯かのNHK聴取料未払いの人々に対し、同時に裁判を起こし、未払い分の聴取料や、これからの、BS.、或いは、他の民放を含む(月額/1000円づつ〕を裁判で勝ち取ることは、可能ですが、結審する前に、未払い者が転居したり、不在では、裁判が成り立ちません。
はっきり言って、NHKの放送料は、払わない者勝ちです。
ご質問者さんの言い分(NHKは見ないなど、〕の言い分は、全く通りませんが、払わなくても、罰金や、科料に処せられる事は、他の全く有りません。
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夏だなあ。


とりあえず内容証明郵便が来たら負けが決定ですので、首を長くして待っていましょう。
この回答への補足あり
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嫌がらせでも何でも有りません!、



正当な請求です、

宅内にテレビ受像機が有ればNHKを視聴しようとしよまいと当該の受信料の支払い義務が有ります、なんだかんだ理屈を付けて支払いを拒絶する人も沢山なんですが、

どちらが勝つか一度やって見れば如何?。
この回答への補足あり
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