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離婚をしましたが、子供の籍はそのままの場合、子供に戸籍謄本が必要なときが来たときに新しい妻の素性が公開されることになりますか?

A 回答 (3件)

あなたの戸籍にお子さんがいるというのであれば、お子さんがあなたの戸籍を抜けていない間は、戸籍抄本ではなく戸籍謄本を取ることとなると、当然あなたの配偶者である新妻の名や生年月日、婚姻前の戸籍の本籍地やその筆頭者の情報などがわかることとなるでしょう。



お子さんを分籍させたり、お子さんが婚姻によりあなたの戸籍から抜けたとしても、子は直系親族として、あなたの戸籍を取ることが認められることでしょう。そうなれば気になった時点で調べることは可能です。

あなたん離婚した元配偶者の戸籍にいる子供であっても、当然親の戸籍を取ることは可能です。

素性というものがよくわかりません。
戸籍が取れれば戸籍に記載されている項目は見れます。
戸籍が見ることができるとなれば、戸籍の附票も見れることとなります。
過去の住民票の履歴がわかるということです。

通常戸籍が必要となっても現在有効なもので、必要な人が記載されているものしかとらないとは思いますが、お子さんが気になり調べれば親の戸籍やその前の親が記載されている戸籍などは見ることができるのです。

何を心配しているのかわかりませんが、あなたがとることのできるあなたの戸籍謄本は、お子さんも取れるということです。戸籍は戸籍に移動がなくとも再編成され、古い戸籍は閉鎖されますが、閉鎖された戸籍も取ることができるのですよ。

継母や継父という形にはなりますが、法律上の強い親子関係はありません。しかし、あなたの戸籍が取れるということはあなたの戸籍にいる継母や継父も見ることができるわけです。特に同じ戸籍にいれば当然見ることができるのです。運転免許を取るにしても戸籍謄本や戸籍抄本を取ることとなります。パスポートの取得の際も同様です。お子さんがお子さんの記載のある戸籍抄本をとれば、戸籍の筆頭者までしか記載がないかもしれません。しかし料金が変わらないのであれば、一番詳細なものを取りたいと考えてもおかしくはありませんし、お子さんからすれば、親と一緒にいる相手を気にし、見る可能性もあることでしょう。子が見つけて問われるよりも、親から子へ知らせたほうがよいことの方が多いかと思います。何を心配されているかはわかりませんが、よほど小さい子でない限り、気になれば自分で戸籍ぐらい調べますよ。ちょっとネットで調べれば戸籍の調べ方なんてわかりますからね。
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新しい奥さんの素性の意味はどういうことを捉えておっしゃっているのか分かりません。

あなたが新しい奥さんと結婚されて、あなたを筆頭者とする戸籍に入られた場合の奧さんに関する戸籍の記載は、おおよそ以下の通りです。

「婚姻」の項目は、婚姻届のあった年月日。生年月日。従前戸籍。従前戸籍の筆頭者。「身分欄」には、新しい奥さんの名前。生年月日。配偶者区分・妻。新しい奥さんの両親の名前。養子縁組していたなら養父・養母の名前。続き柄。長女とか2女です。

おおよそこれらのことが書かれていますが、それ以外の事は書かれていません。但し、あなたの前妻との子どもさんと養子縁組された場合はその旨書かれています。
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新しい妻の素性とは?そんなもの戸籍謄本に出てる訳ないでしょ!新しい妻と貴方の子どもが養子縁組して無ければ何も出ません。

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