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この前、連帯保証人について質問したものですが。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=983951
ついでに疑問に思ったので質問させてください。

連帯保証人が借金を肩代わりしたとき、その借金を他の連帯保証人に請求することはできるのですか?
そのとき、例えば、自分を含めて3人の連帯保証人がいるとき、残り2人のうちの1人に、全額返済するように請求することもできるのですか?

ようは、連帯保証人って、抗弁権とか分別の利益を持たないって言うと思いますが、これは他の連帯保証人が肩代わりした分(求償権?)についてもあてはまるのですか?

A 回答 (3件)

連帯保証人が借金を肩代わりしたとき、債務者の債権者に対する債務は消滅しますので、保証人は「債務者」に対し、「求償権」が生じます。

(回収は難しいでしょうが・・・)

保証人が複数いる場合、保証人の1人が立替払いしたのときは、立替払いした金額を保証人の人数で割った額を、他の保証人に請求可能です。(保証人間の求償関係)

http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/hoshonin3.htm

参考URL:http://www.hyogoben.or.jp/html/sarakin/sarakin03 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり頭割り分なんですね。
そうじゃないと、お金と請求権が保証人の間を行ったり来たりするだけで、いつまでたっても終わりませんね。

お礼日時:2004/09/02 19:26

連帯保証人が複数いるとき、


誰に請求するかは貸主の自由です。
交渉次第では、2人で半分ずつ支払うなどの方法は取れるとは思います。
ちなみに連帯保証人が支払うことを「肩代わり」とは言いません。
なにしろ自分の借金と同じようなものですから・・・
              

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php

この回答への補足

債権自体ではなくて、連帯保証人が肩代わりしたあとの求償権についての話なんですが。。。

>ちなみに連帯保証人が支払うことを「肩代わり」とは言いません。
そうなんですか?法律用語では、多分「代位弁済」だと思うのですが。日常語なら、肩代わりじゃないですかね。自分の借金ではないですよね。

補足日時:2004/09/02 18:44
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保証人間の契約があれば別かもしれませんが、すべて


保証人-債務者(保証委託契約)
保証人-債権者(保証契約)であって
それぞれの契約が独立しているのでは?

この回答への補足

確か、保証人が払った分は、債務者本人はもちろんですが、他の保証人にも請求することができる、とどっかで見たような気がするんですが。気のせいですかね。

補足日時:2004/09/02 18:46
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