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会社法について質問です。

株式会社M社の取締役規定には、次のような定めがある。
「代表取締役が会社のために、1億円以上の金銭の借り入れをするときは、取締役会の承認が必要である。」
M社の代表取締役Nは、M社名義でO銀行から5000万円を借り入れ、これをN個人の債務の返済に即日使われた。
このとき、M社とO銀行の間で結ばれた金銭消費貸借契約について、M社は無効を主張できますか?

根拠となる条文等も教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、Nの真意は権限濫用か。


肯定なら、代表取締役の権限濫用行為の効力(最判昭和38.9.5)の問題。

5000万円の借入は、会社法362条4項2号にあたるか、内規の存在は、
この判定に影響するか踏まえつつ検討。
肯定なら、取締役会ない、取締役会決議必要な取引の効力。
最判平成6.1.20と学説有力説たる、会社法349条5項説の検討。

権限濫用、会社法362条4項違反ともに肯定なら、
有効無効判定基準の違いに注意して解答(相手方の善意悪意の対象が違う)。

会社法362条違反ナシなら、権限濫用の問題のみで解決。
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