
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
kyaezawaさんから、私の回答について、
違うのではないかという御指摘をいただきましたので、
再度回答いたします。
この点に関しては昔から混乱がありまして、
昭和56年に、改めて通達が出ています。
また、このときに「印紙税のてびき」という小冊子が国税庁から
配布されています。
URLでは見あたらないようですが、もちろん、これは現在でも有効です。
さて、この通達と手引きによりますと、(手元にあるのは手引きのコピーです)
物品の売買契約 で、 印紙税200円が認められる条件は
物品の受け渡しについて保証する契約であり、
かつ、(ここからが大事です)
商品金額を記載しない物ということになっています。
300万円の....と、ついた時点で、200円印紙では
ダメになってしまうのです。
また、この通達通りに書類を作成すると
金額を記載しない書類になりますから、
民法上の「売買契約」とは認められない、単なる
引き渡し契約となってしまいます。
Bosuさんがそれでもよろしければ、kyaezawaさんの回答の通り
200円で大丈夫ですが、
現実にはこれでは契約書の用をなさないでしょう。
なお、逃げ手はいくつかありますが、
これは公の場にはちょっと書きにくいです。
回答があまりにも相反していますので、どちらが正しいか、
契約書の雛形をもって、税務署に相談することをお奨めします。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
1000円、または2000円です。
(300万円はちょうど境目なので)物品売り買いに関する契約書というのは、
実際には、○月×日までに、どこそこに
◆という商品を納入します。(もしくは取りに来て下さい)
という形態になります。
これは、請負に区分されます。
no.1の方のURLで言えば、()内だけでなく
もともとの請負の意味に御注意ください。
請負は労務請負だけではありません
なお、この契約に基づいて、貨物引換証(これは契約書ではありません)
を発行した場合、この印紙税は金額に関係なく200円です。
参考URL:http://www.to-yama.com/index2.htm
No.2
- 回答日時:
1000円、または2000円です。
(300万円はちょうど境目なので)物品売り買いに関する契約書というのは、
実際には、○月×日までに、どこそこに
◆という商品を納入します。(もしくは取りに来て下さい)
という形態になります。
これは、請負に区分されます。
no.1の方のURLで言えば、()内だけでなく
もともとの請負の意味に御注意ください。
請負は労務請負だけではありません
なお、この契約に基づいて、貨物引換証(これは契約書ではありません)
を発行した場合、この印紙税は金額に関係なく200円です。
参考URL:http://www.to-yama.com/index2.htm
No.1
- 回答日時:
物品売買に関する契約書の印紙は金額に関係なく200円で
す。
印紙税額一覧表は、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.jabira.net/data/sonota/insi.htm
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