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300万円の物品売買に関する契約書に必要とされる印紙の金額はいくらでしょうか?また、印紙税の金額基準について記載されているHPをご存知でしたらお教え頂けますでしょうか?

A 回答 (5件)

kyaezawaさんから、私の回答について、


違うのではないかという御指摘をいただきましたので、
再度回答いたします。

この点に関しては昔から混乱がありまして、
昭和56年に、改めて通達が出ています。
また、このときに「印紙税のてびき」という小冊子が国税庁から
配布されています。

URLでは見あたらないようですが、もちろん、これは現在でも有効です。

さて、この通達と手引きによりますと、(手元にあるのは手引きのコピーです)
物品の売買契約 で、 印紙税200円が認められる条件は
物品の受け渡しについて保証する契約であり、
かつ、(ここからが大事です)
商品金額を記載しない物ということになっています。

300万円の....と、ついた時点で、200円印紙では
ダメになってしまうのです。
また、この通達通りに書類を作成すると
金額を記載しない書類になりますから、
民法上の「売買契約」とは認められない、単なる
引き渡し契約となってしまいます。

Bosuさんがそれでもよろしければ、kyaezawaさんの回答の通り
200円で大丈夫ですが、
現実にはこれでは契約書の用をなさないでしょう。

なお、逃げ手はいくつかありますが、
これは公の場にはちょっと書きにくいです。

回答があまりにも相反していますので、どちらが正しいか、
契約書の雛形をもって、税務署に相談することをお奨めします。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。やはり実際に税務署に相談してみようと思います。お手数かけました。

お礼日時:2001/07/10 09:31

tntさんへ。



物品の売買契約と請負契約は全く別のものです。

参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.k-ac.com/memo/239.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。上記のとおり、税務署に相談してみようと思います。tntさんとのお二人の意見の交換は大変為になりました。

お礼日時:2001/07/10 09:33

1000円、または2000円です。

(300万円はちょうど境目なので)

物品売り買いに関する契約書というのは、
実際には、○月×日までに、どこそこに
◆という商品を納入します。(もしくは取りに来て下さい)
という形態になります。

これは、請負に区分されます。

no.1の方のURLで言えば、()内だけでなく
もともとの請負の意味に御注意ください。
請負は労務請負だけではありません

なお、この契約に基づいて、貨物引換証(これは契約書ではありません)
を発行した場合、この印紙税は金額に関係なく200円です。

参考URL:http://www.to-yama.com/index2.htm
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1000円、または2000円です。

(300万円はちょうど境目なので)

物品売り買いに関する契約書というのは、
実際には、○月×日までに、どこそこに
◆という商品を納入します。(もしくは取りに来て下さい)
という形態になります。

これは、請負に区分されます。

no.1の方のURLで言えば、()内だけでなく
もともとの請負の意味に御注意ください。
請負は労務請負だけではありません

なお、この契約に基づいて、貨物引換証(これは契約書ではありません)
を発行した場合、この印紙税は金額に関係なく200円です。

参考URL:http://www.to-yama.com/index2.htm
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物品売買に関する契約書の印紙は金額に関係なく200円で


す。

印紙税額一覧表は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.jabira.net/data/sonota/insi.htm
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この回答へのお礼

助かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/07/03 04:56

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