単二電池

人事を担当しています。
4月に社員の子供が就職されて、扶養者から外れました。健康保険証などは、既に年金事務所に返却済みです。
が、給与ソフトの扶養者数を減らしていませんでした。社員からクレーム来ました。この後、どの様に手続きすれば良いですか?
昨年末提出の扶養者控除申告書を、こちらで訂正の上で、給与ソフトの扶養者数を減らせば良いですか?役所とかには、報告義務ないですよね?今は。

A 回答 (3件)

なぜあなた側が訂正するのでしょうか?


従業員側に訂正するように指示し、異動日や確認者としてわかるように記録することです。

あとは、会社により扶養手当などを支給していたりする場合には、見直すことが必要です。

あと、社員がどのようなクレームを出してきたのでしょうか?
給与明細に扶養人数が記載されており、間違っているという指摘でしょうか?
所得税が間違っているということでしょうか?

所得税については、扶養が減れば天引きが増え、手取りが減ることとなります。
このままですと年末調整での還付が徴収になってしまう恐れもあります。
間違った差額分社員から徴収するか、次月の給与天引きの所得税に上乗せするかするしかないでしょう。
大きな控除があるような社員であれば、次月以降正しくするだけでも大きな影響はないかもしれません。
会社としてどうしたいのかを上席者に確認しつつ、社員と調整する必要があることでしょう。
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扶養からはずれたのに、なぜ


『平成29年分扶養控除等申告書』
の訂正をしてもらっていないのですか?

それは、本人がやることで、あなたが
やることではありません。
それを記載してもらった後、給与ソフトの
変更をして下さい。

毎月の源泉徴収する所得税が増えるのですが、
本来なら4月からでしょうね。
ただし、このあたりは多少遅れても問題ない
のです。
結局、年末調整で過不足が調整されることに
なるので、年末調整で扶養控除等申告書の
変更で所得税の調整するケースも多いと
思われます。
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>昨年末提出の扶養者控除申告書を、こちらで訂正の上で…



だめだめ。
勝手に訂正などしたらいけません。
該当の社員に改めて提出し直させます。

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当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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>役所とかには、報告義務ないですよね…

税務署にリアルタイムで提出しなければいけないものではありませんが、だからといって会社で自由気ままに訂正して良いものでもありません。
あくまでも社員からの申告によらないといけません。

>社員からクレーム来ました…

きちんと制度を説明しないといけません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

通常は年末調整で正しい数字に直され、損も得もないのですから、年の途中のことはどうでもよいのです。
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