No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私もshoyosiさんがご指摘されているとおり、文語体の法律は読みにくく、時代遅れだと思います。
いわゆる「六法」とよばれている法令のうち、ひらがな口語文となっているのは憲法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法のみ、しかも刑法は平成7年、民事訴訟法は平成10年にひらがな口語化されたばかりなのでそれまではこれらもカタカナ文語文でした。しかもビジネスの基本である民法や商法に至ってはいまだにカタカナ文語文のままです。なんとかひらがな口語化を望みます。もっというと、皮肉な言い方ですが、同じカタカナ文語文でも民法や商法総則、商法中商行為法は百年前の文語文であり、常に文章を文語文で書いていた人が書いた条文だから、割合条文はすっきりしており、なんとなくは理解できます。しかし、商法中会社法は度重なる改正でやたらと枝番号のついた、かつ長ったらしい条文が多く、しかも文語文で文章を書かない現代人が書いた文章だから何がなんだかわけがわからないですね。こうした改正条文はもともとは口語文で条文の案を考えたのを他の商法条文にあわせるために、わざわざ、わけのわからないようにカタカナ文語文に翻訳している、という無駄があるわけです。
No.6
- 回答日時:
民法とか商法の口語改正案ができるのは、2005年の予定です。
実際に施行されるのは、それからまた、2~3年後になるでしょう。刑法文語体の45条「~確定裁判アリタルトキハ止タ其罪ト其裁判確定前ニ~」を「~かくていさいばんありたるときは、ただそのつみとそのさいばんかくていまえに」と読める人は、専門家を含めて、ほとんどいませんでした。
参考URL:http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive …
No.5
- 回答日時:
ppooooさん、こんにちは。
私も専門家ではないですが、こいつぁおかしい!と思う法律が一つあります。
「放送法」です。
NHK受信料の支払い根拠となる法律です。
現在、NHKの受信料は、受信設備(テレビのこと)を持っている人は、持っているだけで必ず支払わなければならない事になっています。
NHKが受信不可能なテレビが販売されていないため、事実上、テレビの保有者全員に支払い義務があります。
当人の意志を無視して、なんら契約を結ばずに強制的に料金徴集するという資本主義社会では考えられない法律です。
そしてこの法律には、幸か不幸か罰則規定が無いため実際には、料金を支払っている人と、視聴しているにも関わらず料金を支払っていない人が存在し、不公平な状況が現在でも続いています。
放送法の目的は「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」です。
国にテレビが普及していない段階では、それでも良かったでしょう。
しかし、地上波・BS・CSで数百chが放送されている現在、視聴者に選択の余地を与えるべきではないでしょうか?
そしてこの問題はBS放送に於いて、公正な競争を疎外しています。
政府の規制改革委員会は、
>衛星放送用の受信機があれば自動的に支払う義務が生
>じる。12月1日からはNHKや民放7局、データ放
>送8局がBSデジタル放送に参入する。NHKは受信
>料の上乗せはしないとしているが、民放BSデジタル
>を見るために対応テレビを買う人も、NHKが映ると
>いう理由で衛星受信料を支払う必要が出てくる。
こいつぁ、おかしい!と提言しています。
やはり政府がこの時代遅れの法律を改正すべきだと思います。
参考URL:http://www.nhk.or.jp/eiso/whats.html
ありがとうございます。
私も一応受信料を払っていますが、
たしかにNHKだけに払う状況はちょっと変な感じですね。
個人的にはNHKは好きなので、営利主義に傾かないためには必要なのかなと思ってます。
No.3
- 回答日時:
1.文語体の法律
今の若い人には、読みにくい。中には、濁点がないのもあります。また、番頭、手代(商43)など時代小説に出てくる用語あります。
2.税金関係
ガソリン税など、道路特定財源となっているものは、一般化すべきです。もう、過去のものです。
3.特別法の整理
「決闘罪に関する件」や「爆発物取締罰則」は、刑法の本則に取り入れるべきです。別にしておく理由はありません。
ありがとうございます。
どうも個人的にも時代遅れ的なものの方が多い印象がしてましたが、やはり法律家の方も同じような印象をお持ちなのかも知れないですね。
古くてもだれも何も言わないという状況はどうなってるんでしょうね^^;
No.2
- 回答日時:
法律家の下で働いているものです。
JRなどの列車内で、銃を所持や発砲した場合、確か10円以下の罰金などが課せられるという法律があるというのを聴きました。ただ、数字は先生も定かではないけど・・・。というように、時代錯誤もいいとこの法律が存在しているのも確かですが、それよりも↑の例以外での適用される法律があるので、全く問題はないです。と、先生談。しかし、無駄を省き、時代の流れに沿って法律を作らないと、矛盾が出てくるのも事実で、この時代、一番遅れているのが法律界だとも言っていました。
ありがとうございます。
たしかに憲法問題にしてもかなり時代遅れなものはちらほら見当たりますね。
憲法9条の改正もいつになることやら。^^
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