プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

キャバクラで働いてる18歳です。

最近知り合ったお客さんで60代の
人がいて誰にでもチップをあげるひとで
飲み代の会計のお釣りも頂いてました。
初対面で2万くれてその後チップで10万
くれました。
その後1週間で2回ほど買い物に行き
ヴィトンなど買って貰ったあと
会う度に20万などお小遣いをくれてました。
外で会ったのは2回ほどです。

この前ホテル行く雰囲気になったとき
私が断るとすごく怒られて
あげたお金と物を返せと言われました。
めんどうなので最初に貰った
10万と貰った物を返したのですが
110万渡しただろ 。などと言われ
あと100万返せと言われています。

私は貸してなど言ったこともないし
借用書などもありません。

私がお小遣いちょうだいと言って
あげるとくれたお金は
返せと言われて返さなかったら
訴えられますか?

お店にも迷惑かけてて
精神的にしんどいです。

A 回答 (2件)

注意点があるので、そこをかきます。


チップは所得、「小遣い」としてもらったものは「贈与」
なので、法的にお金の貸し借りは存在していないことになります。

気を付けるのは、相手が「これは貸したのだから書面にサイン(または押印、拇印)するよう求められても、絶対しないこと。
貸し借りが存在するな記載があるものを相手が出してきても無視すること。
メールやLINEでも「借りた」ということを認めてしまうような内容は打たないこと
ただのノートでも借用書としてサインや記載などがあると、貸し借りがあったという証明になってしまうからです。
あとは録音。「いついくらあなたに貸したよね」と言われて「はい、などど同意は絶対しないこと」

とにかく目に見える形にしてなければ、相手が訴えたところで無駄です、
法的に「あなたにお金を貸しました」という証明は、お金を貸した側(債務者側)が証明しないといけないからです。
そもそもそれは存在しないので、訴えても受理されません。
だから大丈夫です

仮にあなたが脅されて強制的に借用書を書かされた、などのことがあれば、それは犯罪になるので、
スマホで録音でもいいので、そのやりとりを証拠として残すと良いです。
もちろん暴力などがあれば、刑事事件なので、さすがにそれは相手もしないでしょう
そもそも訴えてもダメことを相手を知っているとおもうので、訴えないはずです。
あともしも「メールや手紙などで、返さないと訴えるぞ!言われたりしたら、脅迫罪になるので、よほど無知な大人でなければしないはずです。
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訴えられる事は無いと思いますが、犯罪に巻き込まれないようにご注意ください。

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