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こんにちは。

さっそくですが、以下のような場合の法律上の親子関係、きょうだい関係についてご質問いたします。
・3人きょうだいの父親が死別した。その後母親が別の男性と再婚し、事実上その男性が3人きょうだいの父親となった。
・母親と再婚相手との間に子ども(以下、「A」とします。)が生まれ、事実上4人きょうだいとなった。
・現在、3人きょうだいの中の二人はすでに亡くなり、あとの1人(以下、「B」とします。)とAは成人している。
・最近、Aの戸籍謄本をとったところ、母親と再婚相手の長女として記載されていた。
・Bに尋ねると「そういえば自分の謄本では、自分は母親と亡くなった父親の長女として記載されていた(亡くなった父親のところには亡くなった印(×)がついていた)」という。

上記の場合、
・Bは再婚相手に養子縁組されていなかったということでしょうか。
・養子縁組されていなかったのなら、再婚相手の遺産の相続権はBにはないのでしょうか。
・相続権がないということは、再婚相手やその配偶者となった母親を扶養する義務もBにはないのではないでしょうか。
・AとBの関係は何になるのでしょうか。また、Aを扶養する義務がBにあるのでしょうか。

Bは再婚相手に扶養された恩を感じているのですが、再婚相手と母親は莫大な借金を抱えており、Bも助けてきたのですがもう助けきれないといいます。Aも大変なトラブルを起こしています。したがって、Bは扶養する義務がないことを願っている、という状況です。

大変不躾な質問の仕方で恐縮ですが、上記についてご存知の方はご回答いただけると大変嬉しく存じます。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>・Bは再婚相手に養子縁組されていなかったということでしょうか。


実の父親・母親の欄ではなく、養父・養母が記載されるところになにもなければ養子縁組していません。
縁組した場合は記載が増えるだけで実の父が消されるわけではありません。

>・養子縁組されていなかったのなら、再婚相手の遺産の相続権はBにはないのでしょうか。
そうです。

>・相続権がないということは、再婚相手やその配偶者となった母親を扶養する義務もBにはないのではないでしょうか。
母親は母親のままです。民法の言う扶養義務はあります。
再婚相手に対してはありません。分けて考えてください。

>・AとBの関係は何になるのでしょうか。また、Aを扶養する義務がBにあるのでしょうか。
母親が同じ兄弟です。民法のいう扶養義務はあります。

>Bは扶養する義務がないことを願っている、という状況です。
民法で定める扶養義務はあるけど、扶養の程度については直接法律では書かれていません。
これは判例によりどの程度の義務があるとされているのかを調べるとわかります。

まず民法の規定
≪民法877条・扶養義務者≫
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。

≪民法879条・扶養の程度または方法≫
不要の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

親に対する扶養義務:
老親に対する子の扶養義務は、生活扶助の義務としての性質を持ち、扶養義務者の社会的地位、収入等相応の生活をした上で、余力を生じた限度で分担すれば足りる。(昭和49年大阪高裁)

解説すると生活扶助の義務というのは要するに生活保護レベルの程度ということで、子供の余力の範囲でかまわない(余力がなければ扶養する必要なし)ということです。
生活扶助の義務ですから借金の返済に協力する必要は全くありません。

兄弟に対する扶養義務:
兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(昭和41年大阪家裁審判)

解説すると「扶養」しなければならないほどの義務ではないということです。全く無視するのではなく、余裕があるのであれば少しくらい手を差しのべてねという話です。
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・Bの戸籍に母の再婚相手と養子縁組した旨の記載がなければ、養子縁組はされていないでしょう。


・養子縁組されていなければ、Bと母の再婚相手の間に親子関係は存在しませんから、法定相続人にはなりません。
・母は再婚しようが何をしようが母であることに変化はありませんし、母の再婚相手については、「母の配偶者」ですから1親等の姻族として「親族」の範疇にあることになります。
一方、扶養義務の根拠規定は民法877条第1項の「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」ということになりますが、母は直系血族ですからこの規定に該当しますが、再婚相手は(養子縁組がない限り)直系血族ではありませんから、この条文による義務は生じません。
(しかしながら、同条第2項「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」という規定により、再婚相手があなたに扶養義務があることの確認を求めて家庭裁判所に申し立てた場合、過去に扶養された等の事情がある場合、裁判所の決定により義務を負わされる可能性がないわけではありません)
・AとBは母を同じくしますので、「兄弟姉妹」になります。
(両親とも同じ場合と片親のみが同じ場合を「全血/半血」等と区別する場合もありますが、法的にはどちらでも「兄弟姉妹」として同じ扱いです)
先に引用した条文のとおり、兄弟姉妹にあたるので扶養義務があることになります。

もちろん、扶養義務があるとしても、できる範囲の義務でしかありませんから、借金をかぶる等の負担をする義務があるわけではありませんので念のために。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。

AとBは兄弟姉妹になってしまうのですね・・・

Bが以前弁護士さんに相談したところ(そのとき戸籍謄本の記載内容については知らなかったそうです。)、Aを扶養する義務は、まずAの配偶者、続いてAの子ども、Aの親に続いてBにある(つまり、4番目に義務を負っている)と言われたそうです。でも、前3者には扶養する力がなかったりつもりがなかったりで・・・

お礼日時:2004/09/03 12:14

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