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離婚協議書に不服があり、離婚調停申し立てたが、相手が財産の開示を拒否したため調停が不成立になった
相手方より離婚請求裁判を提訴され
され反訴で財産の開示を請求したが
相手方は協議書の有効性を主張し財産契約書があるから財産の開示を拒否し財産分与も10分の1ほどの金額を主張している
財産の開示はできないのか?

A 回答 (1件)

財産開示の可否は、裁判官が判断するでしょう。

協議書は契約書ですので、片方に有利に書かれた協議書は、何らかの事情が無い限り有効ではありません。(契約法が変わりました。)裁判官が相手に開示すすべきだと言ってくれるように、あなたの方でおおよその財産について言いましょう。少しオーバーにです。

調停委員の調停能力に問題ありの印象を受けます。離婚そのものは合意なのですから、離婚は成立させて、財産分与は審判に移行するべき案件です。確か前にもアドバイスさせて頂いた気が済ますが。失礼ながら印象としてあなたの方が弱気のように感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手方から裁判してきたからすぐに開示し早期に解決と思っていたらまだ長引きそうです。

お礼日時:2017/08/06 06:09

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