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年金生活の夫の確定申告の仕方

A 回答 (3件)

いい年なのですから、自分で解決しましょう。


幼稚すぎます。
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年金庁からくる源泉徴収票を添付して確定申告書の作成して提出するだけです。


その際、年金収入以外の収入があれば合わせて記載します。

ところで、質問がおおざっぱすぎて、具体的に何を知りたいのかが不明です。
上記のような「そんなことぐらい知っとるわ」といわれるような回答で良いのか、申告書の様式はAとBがあるがAでよく、電子申告するならカードリーダーを購入し、パソコンに設定しなくてはいけないとか、配偶者控除は配偶者の所得が38万円以下でないと受けられないとかの「おおよそ確定申告書の作成をする際に税の質問でされる何百通りを全部説明して欲しいのかわかりません。

「ハワイに行きたいけど、その方法を教えてくれ」というのに等しい質問ですね。
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①年末近くに『扶養親族等申告書』を


 提出しており、
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/103 …

②国民健康保険、後期高齢者医療制度、
 介護保険の保険料を源泉徴収されて
 いる場合、
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kyotsu/kaigo-c …

既に各種所得控除(配偶者控除、社会保険料
控除等)が引かれて、所得税が源泉徴収され
ているので、確定申告の必要はありません。

④①以降に扶養控除等の申告をすることに
 なった場合、
⑤②の源泉徴収がされていない場合、
⑥他にも所得控除を申告したい場合、
 生命保険料、地震保険料等
といった場合は確定申告した方がよいです。
医療費控除がある場合は、確定申告でないと
申告できません。

年金事務所より年明けに源泉徴収票が
送られてきますから、確定申告書に
金額を転記、上記④⑤⑥あたりの加算、
控除証明書等を添付し、2~3月に
税務署に郵送か提出すればよいです。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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