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特別養護老人ホームなどで作成されるケアプランは、ケアマネージャーのみの考えなどで
作成されるのでしょうか?
それとも、事前に利用者や親族と何らかの話し合いを持って作成されるのでしょうか?

また、作成される周期は決まっているのでしょうか?(例えば年に一回など)

質問者からの補足コメント

  • 特養に母が入所して2年3ヶ月が経過しました。

    最初にケアプランをもらったのが入所して1年7ヶ月目、その翌月に2回目。
    事前に話し合いなどありません。
    一方的に音読されて署名してくださいと言われましたが・・・

      補足日時:2017/08/07 19:16

A 回答 (3件)

デイサービスでのことですが



利用者自身は検討メンバーの中に入れませんが、親族(契約者)とは事前に話し合いがあります。
最初の利用時の利用目的と介護方針を元にして
経年の利用者の健康状態などを加味したプランをケアマネージャーが作り
それをたたき台にしてケアマネージャー、親族、施設責任者の三者が話し合って決めていきます。
頻度は、2年に一度、新たな介護認定の結果に合わせて施設から呼び出しがあります。

施設で違うかもしれませんが、私の母が世話になっている所では、こうです。
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この回答へのお礼

3年が経過しましたが1度も事前に話し合いなどありませんでした。
厚生労働省の高齢者支援課に問い合わせたところ「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号)厚生省令 というものがあり、この省令に従って作成しないといけないそうです。

これらの指示に従わない施設等は罰則はない省令ですが、市町村や各都道府県の指導対象となるそうです。

第十二条の4
4  計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5  計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

7  計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

お礼日時:2017/08/15 10:56

ANo.2です。



ケアプランとは話が違ってしまいますが
施設の対応にもいろいろあるようで
私の知人の場合は
施設に入所した利用者(知人の親)の死亡をすぐには知らされず
知ってからも故人(遺体)との面会をさせてもらえず、
親族の出席を拒否して施設側だけで葬儀の一切を行って、
知人には遺骨だけが渡されたらしいです。

あの業界もいろいろありそうです。
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ケアマネさんと納得行くまで話し合いをして大丈夫です。


本人のために、ケアマネさんとはしっかり話し合いして下さい。今より快適な生活がおくれるように、希望も沢山相談しましょう
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