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恥ずかしながら私の母は3回結婚しております。
現在、母が3度目に結婚した相手の苗字です。

養子縁組されている状態から離縁した場合、私の苗字は
母が結婚する前の苗字になるのでしょうか?

養子縁組離縁の手続きの際、現在の義理の父にも当然、知られてしまいますよね?

また、養子縁組離縁したことでデメリットはあるのでしょうか?
あまり詳しくないので、お願いいたします。

A 回答 (4件)

お母さんが、三度目の結婚をする前(二度目の離婚後)の、戸籍の状況によります。



1、二度目の離婚の際に、あなたが二度目のお父さんの姓のままで、再婚相手と養子縁組した場合

2、二度目の離婚の際に、あなたがお母さんの戸籍に入りお母さんの姓になってから、再婚相手と養子縁組した場合

のケースになると思います。

養子縁組を解消した場合は、一つ前の戸籍に戻ります。「1」でしたら前夫(二度目の父)の戸籍、「2」でしたらお母さんと同じ戸籍です。


養子縁組を解消するには、養子離縁届に記載して、当事者間(養父とあなた)の合意が必要であり、他にお二人の証人が必要なようです。
提出先は、養子または養親の本籍地か、現住所のある市区町村役場です。


養子縁組の解消のメリットがある場合は、養父の扶養義務がなくなる事と、養父に多くの借金が有る場合ですね。
逆にデメリットがあるとすれば、養父が資産家だった場合、相続権を失うことです。


上記について記載のあるサイトを参考までに記します。
http://rikon-iroha.com/youshiengumi-kaisyou-tets …
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきまして
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/14 18:43

あなたの年齢が分かりませんが、母が3度目の結婚とのことですのでそれなりの年齢(成人)と思われます。

お尋ねの養子縁組を解消された場合、養子になられて8年を経過している場合は現在の養父の名字を名乗れます。お母さんが離婚された場合は、婚氏を継承されても良いし、従前の名字にされてもどちらでも良いです。離縁、離婚されて母子同じ名字にするには、お母さんの従前の名字に戻すことになります。

養子縁組を解消したデメリットは、母子家庭になるか、母子の名字が違うなどの他に、様子の相続権を喪失します。離縁後のあなたの名字を如何に選択するかにかかっています。

尚、母の従前の戸籍にはあなたの離縁、母の離婚後は戻れません。なぜなら、結婚される前の戸籍は母が戸籍の筆頭者であなたがその戸籍に入っていたように思います。従いまして戸籍の筆頭者が除籍になっています。それと、3度結婚される前の氏と離婚された後の氏は、同じ名字でも氏が違いますので、新たな戸籍を編成することになります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきまして
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/14 18:42

質問者は現在養子縁組の状態なんで、


義理の父では無く「養父」が呼び名です、

離縁によって氏は母親が再婚する前の氏に変わります(戻ります)、
必然的に戸籍も新たに編纂して貰うか、母親の元の戸籍へ戻るかの選択肢に成ります、
離縁は養親と養子双方が協議・合意の基で届けますから「養父に知られますか?」以前の話です、

デメリットとしては、
養親の遺産の相続権が喪失します、養親の遺言でも無い限りは、
他人に成る訳ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/14 18:41

一緒に戸籍離脱すれば前の苗字に戻れます。



聖人してるなら戻さなくても大丈夫です。
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