【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

相続税の、不動産の物納とは、どういう場合に認めらますか?
税務署にいろいろ調べられ、大変なんですか?
わかりやすい解説をお願いします。
また、物納ができない場合はどういうケースなのかも合わせて教えてください。

A 回答 (2件)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno …

相続税が発生するレベルでしたら、税理士関与されてるでしょうから、税理士に個別に相談なさるのがベストです。
制度の説明はできますが、個別事案への回答は税理士法に抵触してしまう可能性がありますので、ご容赦ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
素人では、無理ですね。
税理士さんを早く決めて
いろいろ相談しないと無理ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/16 10:33

1 相続財産のうちに現金や有価証券などが少なく全額納税ができない。


2 相続人の収入で年賦払いすることができないほど納税額が大きい。
このようなケースです。
まずは現金で払えるだけ払う。
あとは、収入から計算して20年年賦なら払えるかどうかを計算する(延納。
無理だとなれば、物納申請をするのです。
税務署で調べるのは、納税者ではなく、物納を申請した不動産自体です。
測量したりして時価評価をしていきます。
その際、境界線がどこかなど持ち主に聞かないと不明な点は聞いてきます。

収入から計算して延納が無理かどうかを確認をする手続きは当然あるでしょうが、サラリーマンなら相続開始の年の前年の源泉徴収票とローン返済額がいくらか程度は確認するでしょう。
延納申請しても、その納付計画が「これって、無理な返済計画だ」となれば、延納が許可されませんので、物納申請するしかないです。

物納申請がアカンと言われるならば、元々それほどの相続税が発生する事がおかしいわけです。
少なくとも相続財産評価額程度の評価があるので相続税が発生するわけですから、課税はするは、その物には価値がないわという話は「おい、ふざけるな」となりますね。
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この回答へのお礼

わかりやすい。ご説明ありがとうございました。
不動産売却を視野に、考えています。現金で払えない分を不動産を売って払うことになると思います。
不動産が果たして売りに出しても買い手がつくのか、買い手がつくまで、延納になるのですよね?その場合は銀行のローンをくんで、払い、不動産が売却できればローン返済

足らない分を物納となるとどうなるのでしょうか?

期限が迫っています。
教えてください。

お礼日時:2017/08/16 09:07

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