アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

AさんがBさんの仕事の宣伝となるようなDVDを作って販売して利益を得たい、とのことで、

BさんがAさんの取材を受けて、画像も音声も撮られて利用されている場合、Aさんが編集後のその内容は全てAさんの著作権に属するのでしょうか?

それは、Bさんが相談しながら製作を進めたい意思を表明していて、何の相談や提案が無かったとしてもでしょうか?

また、販売値段や売れたときのBさんへのお礼金の割合等を勝手にAさんが決めて、販売されたとしたら、Aさんの著作権や販売権は決定的になるものでしょうか?

ご回答をよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早速のご回答をありがとうございます。
    最近のインターネットの世界の映像の著作権等の話を聞くと、様々な疑問が湧きました。

    表現を変えるなら、AさんがBさんの写真を撮って、ブログにあげたり、あるいはブロマイドを作って販売した場合も、事前の取り決めがないなら肖像権は関係なしにAさんの思う通りに写真を扱えるということですね。
    トラブルがたくさん出ていることを聞いているので、Bさんのプライドや尊厳やプライバシー等の被害を無視できるのかと疑問が残ります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/17 16:16

A 回答 (2件)

>肖像権は関係なしにAさんの思う通りに写真を扱えるということですね。



違います。
著作権はAさんにありますが、肖像権があるので、
好き勝手に「ブログにあげたり、あるいはブロマイドを作って販売」する事はできません。
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>その内容は全てAさんの著作権に属するの…



映像音声記録媒体などとむつかしい言葉を使うから、話の先が見えないだけです。

大昔からある例ですが、街の写真屋さんで子供の晴れ着姿を撮ってもらったとしましょう。
その写真の著作権は写真屋さんにあり、子供でもその親でもありません。

“映像音声記録媒体”とて同じことで、著作権は撮影者にあるのみです。

>Aさんの著作権や販売権は決定的になるものでしょうか…

著作権が異動することなどあり得ませんし、「販売権」などという権利は法的裏付けがありません。

>Bさんへのお礼金の割合等を勝手にAさんが決めて…

勝手に決めたって、素人がものの相場など知らなくて当然です。
専門家である Aさんが一方的に値段を提示するのはごく自然なことであって、その値段にBさんが承諾できないのなら、最初からこの話に乗るべきではありません。

最初にお金の話は何もなく、売れ始めてから Bさんの取り分はこれだけだと渡されたとしても、Aさんが最初にお金の話を切り出さなかった以上、Aさんはだまって受け取るよりほかありません。
この回答への補足あり
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