【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

厚労省の障害等級の認定基準の根拠法令は、労働者災害補償保険法施行規則の別表をみれば分かりますが、等級によってそれぞれの解説(ex、7級4号であれば、軽易な労務以外の労働とか、9級10号であれば、軽易な労務に服することができるがとか)があると思いますが、その解説はどこから出典されているのでしょうか。

教えてください❗よくわかりません。

A 回答 (1件)

昭和50年9月30日付の労働省労働基準局長通知である基発第565号「障害等級認定基準について〔労働者災害補償保険法〕」が根拠です。


http://goo.gl/qVTcbW をごらんになって下さい。
なお、この障害等級認定基準は実際には継ぎ接ぎだらけですから、下記の周辺通知も併せて見てゆかないと、全体像を把握することができません。非常に面倒くさく複雑ですから、くれぐれも念のため。

「眼の障害に関する障害等級認定基準の一部改正等について」
(平成13年3月29日付 基発第195号 http://goo.gl/V2xZvj)

「眼の障害に関する障害等級認定基準について」
(平成16年6月4日付 基発第0604004号 http://goo.gl/Jj9eoR

「耳及び口の障害に関する障害等級認定基準の一部改正について」
(平成14年2月1日 基発第0201001号 http://goo.gl/ZvC5nc

「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」
(平成15年8月8日 基発第0808002号 http://goo.gl/vwhdu4

「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」
(平成16年6月4日 基発第0604003号 http://goo.gl/uXdPuj

「胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準について」
(平成18年1月25日 基発第0125002号 http://goo.gl/ojTaKW

「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について」
(平成23年2月1日 基発0201第2号 http://goo.gl/7M3X2V

ちなみに、障害年金(国民年金・厚生年金保険)も同様で、障害等級の基準は別途の通知で定めています。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(http://goo.gl/KxyKCK)がそれです。
さらに、身体障害者手帳についても同様で、障害等級の基準は別途の通知で定めています。
身体障害認定基準(http://goo.gl/3785RZ)がそれです。

つまり、各法による障害等級は法令の別表などでさらりと定めているだけで、具体的な基準・解説については別途の通知に委ねているわけです。
したがって、非常に面倒な手順となりますが、具体的な基準・解説を知りたければ、厚生労働省法令等データベースシステムで最新の根拠通知にあたっていただくしかありません。
箇条書き的にまとめざるを得ませんでしたが、ご理解いただければ幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2017/09/11 01:32

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