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障害年金申請中です。
先日うつ病での障害年金の認定日請求を申請しました。
そこで、質問なんですが、

①医師からの直近の診断書には「就労は困難」となっていましたが、診断書を書いて貰った後就職が決まり、正社員として勤めています。勿論、申立書にはきちんと就職している事も記入しました。
ただ、就職して1週間でうつ病が酷くなり、1週間会社を休みました。申立書にも「就職したが、1週間で休職中、退職を検討中」と記入しました。
この場合等級の決定に影響は出るのでしょうか?

②支給までにはだいぶ時間が掛かるみたいなので、現在の仕事は辞めて、派遣やパートで働こうと思っているのですが、決定までの間の就労は年金の等級の決定に影響は出るのでしょうか?

③実際支給された場合、どの程度働いても次回更新時に支給停止や減額にならないのでしょうか?正直、3級で支給された場合、生活が出来ないと思うので。

長文となってしまいましたが、年金問題に詳しい方おりましたら、回答をお願いします。

A 回答 (1件)

① 既に請求を済ませてしまっているのなら、影響しません。


② ①と同じです。
③ 更新時には、初回請求時から更新直前までの日常生活や就労の状況が問われます。3級は障害者枠や時短勤務といった労働に制限が付く状態をいい、2級以上は就労不能をいいます。働き方によってはこれらに矛盾してしまうので、当然、支給停止(等級外)や級落ち(減額)になります。個人個人の経済的状況などは一切考慮されませんので。

こういったことは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準とか障害等級判定ガイドラインとか、日常生活状況と就労状況の照会票とかで細かく決められてます。
こういうことは調べました? 日本年金機構のホームページの中にあります。
精神の障害による障害年金のときは、身体の障害と違って、すごく厳しく就労の状況を見ます。

要は、既に請求が済んでるなら、一応、働いても構いません。支給決定には影響しないからです。
ただし、上に書いたように、更新時には、もろに影響してきますよ。くれぐれもそのつもりで。
だいたいにして、就労が難しい・できないからこそ障害年金を受けるわけで。無理に働くことは勧められないですし、障害年金を受けようとすることとも矛盾してますよね? どんな経済的事情があるにせよ、働けるわけですからね。

何級になるか、とか、認められるだろうか、とかにはお答えできません。
日本年金機構が判断することですから、なるようにしかなりません。もちろん、甘いもんではないです。
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