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未成年保護育成条例についてききたいです。

1年半前くらいのことなんですが
私がまだ17の時に成人の方と性行為を
してしまいました。
私は正直精神的に不安定だったこともあり
あまり覚えていませんでした。
夢かな?ってかんじでした。
でもその1ヶ月後くらいに妊娠してることが
わかりました。
後から知ったのですがその人には奥様がおり
いろいろありましたが1人で産むことをきめて
今育児をしています。
ずっとその人の事が頭から離れません。
許せません。

この場合未成年保護育成条例で
捕まえることはできるのでしょうか??
未成年保護育成条例ならこどもは関係無いですよね??
子供の事を言わなくても大丈夫でしょうか??

A 回答 (3件)

とりあえず警察に相談してみて。


居場所がわかれば捕まるまで行くかどうかはわかりませんが、
なにかしろ罰則があるかもしれません。
弁護士に頼めば慰謝料を取ることもできるでしょう。
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その時のことをあまり覚えていないのなら,青少年保護条例に違反する行為が行われたことを証明する手がかりが無いでしょう.LINEでのやりとりが残っているとかでしょうか?


こどもは巻き込まずに相手を罰して欲しいのかも知れませんが,行為があったことを証明するために,おこさんと相手とのDNA鑑定が必要になると考えます.
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どこの自治体の条例か知りませんが、訴訟時効は3年だったと・・・。



>こどもは関係無いですよね??
社会の目に晒されるのはあなたですよ、当時の出来事を振り返って鮮明に説明しなければなりません、出来ますか?
刑事訴訟でなく民事で慰謝料、認知、養育費の請求をする方が現実的です。
でも、子どもの事を言いたくないなら慰謝料しか取れないし、額もたいした事ないですよ。

自己擁護にしか見えませんね、自己責任も伴います。
↓↓↓
私は正直精神的に不安定だったこともあり
あまり覚えていませんでした。
夢かな?ってかんじでした。
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