人生のプチ美学を教えてください!!

社会保険についてです。

旦那と私、子供2人な4人家族です。
私はパートをしており、社会保険加入です。
旦那(自営業?)と子供2人は国民健康保険で、毎月3万ちょっとはらってます。

旦那は現場職をしており、応援に行ったり、自分で仕事が調整できます。

保険料が高く、103万?130万?になるように調整をして、私の会社の社会保険に家族4人入れることはできるのでしょうか?

また、その際必要書類は何がいるのでしょうか?
お金は手渡しなので、証明するものがありません。

回答よろしくお願いいたします‼

A 回答 (6件)

103万円は税務上の扶養や配偶者控除の要件となりますが、あくまでも給与収入の場合の収入額での判断となります。

所得ではありません。
次に130万円は社会保険の扶養の要件で間違いはありませんが、自営業の場合には子の金額での基準ではないかもしれません。

社会保険はどこも一生だと考えがちですが、会社が加入される健康保険団体によっても異なります。

ご主人を扶養の要件を満たすまで収入を下げ、保険料を扶養で節約できても、世帯に残るお金が大幅に減りませんかね?

ちなみに、税務上の扶養と社会保険上の扶養は別物となります。
お子さんの扶養について、税務上の扶養はご主人にし、社会保険のみ扶養はあなたの扶養にするということは可能です。

このように書くには、国民健康保険には扶養という考えがなく、単に保険料の徴収や手続き上世帯主を基準にしているだけにすぎないためです。そのため、国保の保険料の通知資料を見るとわかりますが、加入世帯人数による保険料というものがあり、赤ちゃんでも一人として保険料がかかってくるのです。高校生などのお子さんがバイトでもすると、保険料が上がるのが国保なのです。
しかし、社会保険では、独身だろうが既婚で扶養が10人であっても、給与のみで保険料を算定するため、あなたに社会保険の扶養を増やしても、保険料は増えません。その代りにご主人の名で通知される国保は下がる可能性があるのです。

当然ご主人をあなたの社会保険の扶養とすることで、国民年金保険料を負担しないですむっことになります。
でも、月1万5千円の節約のために、月にそれ以上の稼ぎを減らしたら意味がなくはありませんかね?
ご主人の自営が傾いており、収入も少ないということであれば、可能性はあると思いますがね。そのような場合にであれば、ご主人の国民年金の免除等を受けることも節約の一つではありますがね。
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> 103万?130万?になるように調整をして、


> 私の会社の社会保険に家族4人入れることはできるのでしょうか?
【結論】
加入させたい3名のそれぞれの年間収入を「130万円未満」にする事で、加入できるかもしれませんが、加入している健康保険に問い合わせないと正しいところはわかりません。

【理由】
1 通常、健康保険の被扶養者になる為の年間収入は130万円未満であり、かつ、被保険者[今回は、御質問者様]の年間収入の50%未満であることが必要です。この判断は健康保険側が行うものであり、企業が任意の判断のもとで行えるものではありません。
  →お子様の年齢が不詳なので収入が無いと考えると、お子様2名を被扶養者にすることは簡単と考えます。
  →健康保険の被扶養者が増えると保険料も増えるみたいな誤解が世間ではありますが、被扶養者を増やしたことを直接の原因として被保険者が支払う保険料は増加いたしません。会社が規定に基づき「家族手当」などの賃金を増ことで4か月後に改定となることはありますがね。
  →国民健康保険の保険料は、加入者の年間収入だけ決まる訳ではないので、国民健康保険に加入している者の中で収入が少ないか収入が無い者だけを除くというのは、世帯で支払う「健康保険料+国民健康保険料」の面では大きく損得は発生いたしません。

2 上記の130万円未満ですが、法律に対する通達では「加入(申請)時点での、将来の収入予想」となっておりますが、加入している健康保険が『○○健康保険組合』ですと、その組合が定めた方法で判断いたします。
 そのため、「前年の所得証明書の証明額が○○万円未満」だとか、「4月~6月の収入額合計が××万円未満」といった基準を要求しているとの質問をこれまで多く見られました。加入している健康保険によく確かめてください。



余計な事を書きます
別の方が
>>せっかくご主人の収入を抑えて扶養に入れても、健康保険料は上がるので、
>> 貴女の負担分が多くなります。
>> 保険の事は計算方法などよく分かりませんが、家族を扶養に入れて、別払いの国保保険料ほど増えて、
>>さほど変わりませんでした。
とかかれておりますよね。
これは書いた方にとっては事実であり、その事実に基づくアドバイスであることは否定いたしません。

 さて健康保険の保険料計算方法ですが、それは「標準報酬月額」と言うものを使います。
 「標準報酬月額」は、特定の3箇月間に支払った『給料(基本給+時間外手当+各種手当)+1か月分の通勤費用』の平均値を表に当てはめて決定します。通常はこれは4月~6月の期間で行います[定時決定]が、毎月必ず支払う賃金(固定的賃金)が増加または減少がおこり、その増加または減少が起こって月を含む3か月間の賃金等の平均から導かれた新たな標準報酬月額が2等級以上のアップまたはダウンが生じたときは、変動のあった月の3か月後に新たな標準報酬月額に変更いたします[随時改定]。
 
 そのため、子供や配偶者を被扶養者にしたからと言って保険料が増加することはありません。
 ただ、増加したというのは事実のようですから、次のいずれか(あるいは複合)が原因と考えられます。
 1 定時決定による標準報酬月額は9月分保険料の計算から適用されます。
 2 定時決定の計算を行った際に、随時改定(2等級以上の変動)が生じていた方は、7月分保険料の計算から新たな標準報酬月額が適用されます。多くの企業では4月遡及とかで賃金が改定されますし、もしかしたら時間外(4月~6月に支給された賃金)も増えていると、これに該当し易いです。
   なお、随時改定は固定的賃金の変動が有れば毎回、該当するのかどうかを事務担当者はチェックしなければならないので、毎年7月だけが随時改定ではありませんし、健康保険の被扶養者になることで会社側が家族手当とかいろいろな手当てを増やしていることがあるのであれば、随時改定に該当していた可能性が高いです。
 3 健康保険の保険料率は必ずしもアップするわけではありませんが、財政が厳しいところですと厚生労働省への年1回の資料提出による承認のもとで、3月分保険料から増率が可能です(特別な時には途中での変更も可能)【昔、健康保険組合の事務にちょっとだけ関与していたので】。
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会社が、ご主人とお子さんを扶養に入れてくれるか分かりませんが、


ご主人が年間の仕事を100万円前後にするということでしょうか?
確か、ご主人の収入によっては1年は扶養に入れないと思います。
昨年まで扶養を越える収入があると、来年まで入れません。
もし、扶養に入れてもらうとなると、役所で
所得証明が必要と思います。(税金申告していれば役所で取れる)
せっかくご主人の収入を抑えて扶養に入れても、健康保険料は上がるので、
貴女の負担分が多くなります。
保険の事は計算方法などよく分かりませんが、家族を扶養に入れて、別払いの国保保険料ほど増えて、さほど変わりませんでした。
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セクハラまがい、時代錯誤の回答が


続いていますが、
結論から言うと、まず、お子さんを
奥さんの社会保険の扶養に入れるよう、
健保にアプローチしてみることを、
お薦めします。
それだけで、国保の保険料は軽減できる
でしょう。

ご主人の納付している国民健康保険料は
結構な金額であることから、手渡しが
どうのは関係なく、確定申告等で
★税務申告は確実にしているはずです。

所得の調整がきくとか、それははっきり
言えば、不正、脱税です。
一方で、きちんとした経費の管理や、
税制の有効利用をしていない可能性も
あると思います。
それだけで、国民健康保険料にも
大きく影響します。

ということで、ご主人の収支管理を
徹底して下さい。

お子さんの扶養の方は健保組合に
相談して下さい。

まずやることは、奥さんの税金の申告で、
扶養控除等申告書にお子さんの氏名等を
記入して扶養に入れてしまうのがよいと
思います。

本来ならそれだけで社会保険の扶養加入
もできるはずです。

しかし、中には養っている主体となる人は
誰などと、時代錯誤的なことを言う健保も
なきにしもあらずです。
ここはうまく言うしかないです。
例えば、妻の方が安定した収入がある。
とかです。

ということで、まずお子さんの健康保険
から始めてみて下さい。
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ご主人は自営業なら、


あなたの扶養には
成りませんよね

国民健康保険は8期払
3万円なら年間そんなに
負担してませんよね…

建設業?
奥さんの扶養になる
年収あり得ませんよね
そんな職人いませんよ笑

自営業なら、
確定申告で経費計上を
きちんとすれば
良いと思いますよ

せっかく稼げるのに、
収入をセーブするのは
意味ありませんよね

パートのオバサンじゃ
ありませんから…
職人は二次下請けで
自分の現場なら
年間億単位の売上ある
勿体ないよね

旦那さんが、
もっと稼げるような
方向を考えた方が
良いと思いますよ☺
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>103万?130万?になるように調整をして…



夫の話ですよね?
たいへん失礼ながら、夫は何か障害をお持ちなのですか。

そうでなければ、一家の大黒柱が年間 100万だの 150万だの言っていてどうするんですか。

あなたはばりばりのキャリアウーマンで 1千万も 2千万も稼いでいるのですか。
夫は「髪結いの亭主」でよいのですか。

少々の国保税を払い惜しんで、稼ぎを減らして家計が苦しくなっては、元も子もありませんよ。

>私の会社の社会保険に家族4人入れることは…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分、特に女性社員が夫や子供を扶養扱いするときの要件などは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>また、その際必要書類は何がいるのでしょうか…

会社、健保組合にお問い合わせください。

>お金は手渡しなので、証明するものがありません…

確定申告していないの?

自営業者の所得を証明するのは、確定申告書の控えです。
税務署の受理印があればなお良いですが、受理印まで特になくてもかまいません。

また、確定申告さえ正しく行われていれば、市役所の発行する「所得証明書」が公的書類にもなります。
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