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健康保険の被扶養者の範囲
(支給合計年間累計130万)とは給与明細のどこを見ればいいのでしょうか?
2ヶ所で給与をもらっていて、当然ながら様式が異なる為、困っております…。
交通費込みは分かるのですが、

A社 交通費込み「支給合計¥71655」を
見るのか
雇用保険料を引いた
「差引支給額¥71441」を見るのでし
ょうか?

B社 交通費含まない「支給総額¥99225」
を見るのか

交通費込み所得税+昼食(控除)を引い
た「振込額計¥106471」を見るのか

交通費込みの控除前の「¥108691」
を見るのか

見にくいかもしれませんが、画像添付いたします。
詳しい方宜しくお願いします‼

「健康保険の被扶養者の範囲 (支給合計年間」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 画像か悪いので

    「健康保険の被扶養者の範囲 (支給合計年間」の補足画像1
      補足日時:2017/08/29 08:18
  • こちらがA社です

    「健康保険の被扶養者の範囲 (支給合計年間」の補足画像2
      補足日時:2017/08/29 08:19
  • 見えますか(>_<)?

    「健康保険の被扶養者の範囲 (支給合計年間」の補足画像3
      補足日時:2017/08/29 10:12

A 回答 (5件)

管理職です。



総支給額です。
年末までに130万を超えそうならいまから調整してください。
所得税は年末調整で調整されますので今の所得税額は仮の金額ですが
ギリギリだと超える危険性があります(;・∀・)

仮に今年だけ130万を超えてしまった場合(前年も前々年も130万以下)は
たまたま超えてしまった!と言えば免除される場合もあります。
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総支給額・・引かれる前の支給額


 支給合計年間累計130万 ・・扶養に入っている健康保険の規定ですか
 通常はこの先1年間の見込み収入ですが・・月額で108333円まで(通勤交通費含)
   108333円×12ヶ月=129万9996円<130万
  上記の金額を超えると、見込みが130万を超えるので、扶養から外れる必要がある
年間130万なのか、通勤交通費は含まれるのか等、規定について、健康保険の事務局に確認された方が良いと思いますが
A社+B社で、20万以上ですから、扶養の資格要件から外れているのではと思いますが
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支給合計です。


所得税の計算は、課税支給額の部分を計算します。
なので、社会保険と国税の計算する考え方が違います
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>(支給合計年間累計130万)



本当に累計なのかも確認したほうがいいですよ。
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見えません。

A^^;)

A社
①交通費込み「支給合計¥71655」
②雇用保険料を引いた「差引支給額¥71441」

正解は①

B社
③交通費含まない「支給総額¥99225」
④交通費込み所得税+昼食(控除)を
 引いた「振込額計¥106471」
⑤交通費込みの控除前の「¥108691」

正解は⑤

しかし、中には交通費は含まないと
する健康保険組合もありますので、
加入している健保の扶養認定条件を
サイトなどでご確認下さい。
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