プロが教えるわが家の防犯対策術!

諸事情である方の200ページ以上もの博士論文の全文が必要となりました。

先に,質問をまとめますと
①電子化までしているのにインターネットの閲覧に制限がある理由は何か?
博士論文にまで,制限があるのが納得いかない。制限のない博士論文もあるのに・・・
②複写サービスの上限数の理由。分割複写が許されるならば規則の意味がない気がする。
③電子化しているならPDFファイルの受け渡しなどのサービスを行えないのか?
紙媒体の寄贈に限定している理由。

以上の,三点です。以降は愚痴とわがままです。

博士論文を入手しようとしているのですが
国立図書館に寄贈はされているのですが,一般回線のインターネットで閲覧できません。
電子化自体はしているため,大学の図書館に赴いて,閲覧するしかありません。
印刷しようとしても,枚数制限が生じてきます。

また国立図書館の遠隔複写サービスについても
PDFのような電子ファイルの受け渡しがなく,紙媒体に限られて,
一回当たり30部が上限です。超えるときは分割して申し込めとのことでした。
しかも,そもそも面倒な利用者登録をしないといけない。印刷代も輸送代もかさむ。
一人当たりの複写制限を明確に決めるなら,わかるんですが
結局 全部申し込んでいいなら無駄な規則じゃないですか?

大昔に比べれば文献情報の入手や閲覧は簡単になりました。
今の時代が恵まれていることも承知していますが,
何卒 回答お願いします。

A 回答 (2件)

まず、その博士論文が提出された大学に、リポジトリーはありませんか?


たとえば東京大学なら、ここからダウンロードできるはずです。
http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/

ここで確認して下さい。
https://www.nii.ac.jp/irp/list/


まあ後は本人に直接コンタクトを取るとか。



>①電子化までしているのにインターネットの閲覧に制限がある理由は何か?

理由はいろいろ。たとえば、
・本にして出版する予定がある。
・インターネットで世界的に公開してしまうには、躊躇してしまう情報(個人情報とか)が含まれている。
・本当はレベルが低くて恥ずかしい。
など。



>②複写サービスの上限数の理由。分割複写が許されるならば規則の意味がない気がする。
>③電子化しているならPDFファイルの受け渡しなどのサービスを行えないのか?

博士論文だからと言って、著作権を放棄しているわけではない。
閲覧はいいけど、印刷・出版となると話は別。
これは法律上の問題で、まあ仕方が無い。
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一般に聞いてもしかたない。

当事者に聞いてダメなもの、第三者に行えないのか?問うてもなんの意味もありません。
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