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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
60歳以降65歳未満まで受けられる「特別支給の老齢厚生年金」ですね。
65歳以降の通常の「老齢厚生年金」ではありません。全くの別物だととらえて下さい。
(どうやら、ここをご理解いただいていないようで、「65歳以降の通常の老齢厚生年金を前倒しで受けられるのだ」と誤解なさっているように思います。事実は全く違います。通常の老齢厚生年金ではありません。)
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分とで成り立っています。
報酬比例部分とは、65歳以降の「(通常の)老齢厚生年金」に相当する部分です。
一方、定額部分とは、65歳以降の「老齢基礎年金」に相当する部分です。
日本年金機構のサイト http://goo.gl/QY3rIC にたいへんわかりやすい図が載っていますので、そちらを参照してみて下さい。
昭和24年4月2日以降生まれの男性・昭和29年4月2日以降生まれの女性に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は「報酬比例部分」のみです。
しかし、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達していて、既に厚生年金保険の被保険者ではない人が、厚生年金保険の被保険者期間のみで44年(528月)を満たしているときは、44年特例といって、支給開始年齢に達したときに、特別に「定額部分」も受けることができます。
また、通常は65歳以降で受けられる「(老齢年金への)加給年金」も、この特例によって、加給年金の要件を満たしていれば、定額部分と併せて受けられるようになります。
(繰り返しますが、通常の老齢厚生年金ではありません。)
ところが、この「特別支給の老齢厚生年金」は、雇用保険の失業等給付の「基本手当」(俗に言う失業保険・失業手当のことです)とは、同時に受けることができません。
要は、65歳を迎えるまでの間は、いつ失業等給付を受けようとも、年金は支給停止になってしまうのです。
日本年金機構のサイト http://goo.gl/Nxvh52 の図を参照してみて下さい。
http://goo.gl/9nDFrD の説明も参考になりますよ(もう少し細かく記されています。)。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/09 01:03
ありがとうございます。
ご指摘の通り前倒しと考えていました。
65歳で求職申し込みをしたら年金の調整がなくなる、ということが64歳で当てはまると思ってました。
求職申し込みをすれば長期特例の効力はなくなって普通に年金は停止されるんですね。
併給といううまい話はないですね。
No.5
- 回答日時:
>63歳退職→64歳で年金受給(定額部分も)→ハロワに求職申し込みで併給が可能なのかな?
と思ったわけです。
63歳退職→ハロワに求職申し込み→年金支給停止というのはわかっています。
だから 65まではいつ申し込もうが、停止で同じということですよ
No.4
- 回答日時:
44年の長期特例は有効利用できず、
64歳から定額部分の受給開始となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
44年に既に達しているのであれば、
例えば、16歳とか18歳で就職して
ずっと厚生年金に加入しているので
あれば、もう特例の条件を
60歳、62歳で満たしていたという
ことです。
それとは別に雇用保険の失業給付を
受けるのであれば、65歳未満では
年金は停止になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
No.3
- 回答日時:
その方は、女性で昭和28年(11月)生まれなので、すでに報酬比例分の受給資格があるでしょうから、退職後に長期特例が適用されたら63歳でも定額部分が支給されるのでは?
(違ったら指摘してください)
それとも公務員?そういえばカテゴリが共済年金だし。でも公務員でも結局は同じだと思いますが。
>63歳退職→64歳で年金受給(定額部分も)→ハロワに求職申し込みで併給が可能なのかな?
いえ。あくまでもその65歳未満で支給される年金は「特別支給の老齢厚生年金」なので基本手当と調整されます。
減額されたくないなら65歳に達してから求職の申し込みをされた方がいいです。
No.2
- 回答日時:
まず、質問の説明が不十分ですので確認します。
>昭和28年11月生まれ。退職は8月です。
この方の64さいは29年11月、翌月12月分からが、64歳の定額部分も開始の特別支給です。退職後はまだ63才です。
>63歳で退職し
年金特例で64歳から厚生年金が満額もらえます。
年金特例ってそういう言葉はありませんが、具体的になんのことでしょう?
44年厚生年金を掛けた、厚生年金の長期特例のことですか?
厚生年金に満額はありません、単に64歳の定額部分も開始の特別支給をさしてるのでしょうか?
いずれにしても、雇用保険の基本手当を65歳までの間に受けた場合は、あたりまえに調整されます。
つまり、63でやめた→ハロワで求職申込み→65才前に失業給付受給なら、その間年金はもらえない。
No.1
- 回答日時:
>年金特例で64歳から厚生年金が満額もらえます
特別支給の老齢厚生年金ですね。
(定額部分もあるから満額ってこと?)
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)と特別支給の老齢厚生年金とは支給調整がありますので、その方が65歳前に求職の申し込みをしたら65歳に達するまでは年金停止となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
https://www.google.co.jp/amp/manetatsu.com/2016/ …
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言葉が足らずすみませんでした。
44年の長期特例のことです。そして定額部分の支給ということです。
普通に65歳で年金を受給する場合
65歳の少し前に退職→65歳で年金受給→ハロワに求職申し込みの順で年金と雇用保険の併給が可能というふうに思っています。
44年の長期特例の場合
63歳退職→64歳で年金受給(定額部分も)→ハロワに求職申し込みで併給が可能なのかな?
と思ったわけです。
63歳退職→ハロワに求職申し込み→年金支給停止というのはわかっています。