dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

65歳以降仕事を続けて年金を満額受注するには、
年収制限は有るのでしょうか?
個人の場合は制限がないと聞きましたが、私は企業に勤めているので当てはまらないですが、場合によっては個人契約にしようと考えています。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

厚生年金を受給しながら、かつ社会保険に


加入して働くと、『在職老齢年金』という
制度で、厚生年金の受給の制約されます。
『給料をもらえるなら、年金は少し遠慮
してよ。』って制度なのです。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

①64歳までは給料と厚生年金で月28万
 を超えたら、厚生年金部分が減額。
②65歳以降は給料と厚生年金で月46万
 を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。
★老齢基礎年金部分は含みません。

65歳以降は46万ですから、比較的余裕
があります。

その状況を避けるには、働き方を変えて、
例えば勤務時間を短くし、社会保険から
脱退するか、おっしゃられているように
個人事業主になるとかで、社会保険に
加入しなければ、その制約はなくなります。

この老齢在職年金で悩まれるのは、
高齢の企業経営者の社長や役員です。

役員報酬がそれなりに、高額なために
いつまでたっても厚生年金が受給できず、
中小企業の社長などは、後継者もおらず、
引退もできず、困っているというのが、
最近、深刻な問題になっています。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。
個人事業主の方向で検討して見ようとおもいます。

お礼日時:2017/11/22 10:33

厚生年金の加入年齢は70歳になるまでですから、勤務先で厚生年金に加入している限り、所得額によっては年金の減額の可能性はあります。

また、70歳以上では、厚生年金には原則加入できませんが、60歳台後半と同じ仕組みで減額されるようになっています。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

したがって、給与所得者ではなく、例えば、個人事業主になって報酬制にするなどすれば、収入額に関係なく年金は満額支給されるようになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。
個人事業主で検討して見ようとおもいます。

お礼日時:2017/11/22 10:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!