
体調を崩して会社を退職、傷病手当金の受給を受けて療養中です。
退職後、任意継続の保険に加入して今月で1年経過しますが、今のところ症状の改善は
あまりみられず、とりあえず受給期限の残り半年まで療養を続けるつもりです。
これから先の事を考えて少しでも出費を無くそうと考えて国保への変更を考えてます。
国保も自分が加入するか、親の扶養になるか迷っています。
調べたところ、扶養の場合に条件として
>年間収入130万円未満で、かつ被保険者の収入の半分未満であること
とありますが、この年間収入とはいつからいつまでの期間を指しているのでしょうか?
傷病手当金はあと最長で半年出ますが、それ以降は回復しなかったら無収入、
回復してもまだ就職先が見つからなかった場合は失業手当になります。
年間収入が今年の1月からの1年間ならすでに130万円はオーバーしています。
保険切り換え後からだと回復せずに傷病手当金半年分の期間分だけなら130万円未満
ですが、回復して失業手当を貰うとおそらくオーバーしてしまいます。
そうなると扶養は無理という事になるのでしょうか?
ほかに、任意継続の保険料は1年分支払い済みで、それ以降国保に切り換える場合に、
気をつける事とかってありますか?
心配な事は
・国保に切り換えても傷病手当金はそのまま(減額とかもなく)受給できるのか?
・切り換えるタイミングは、10月から切り換えたい場合に保険料の納付期限が
10日だから10月11日に市役所に行けばいいんでしょうか?
・切り換えた期間の傷病手当金の申請書は、任意継続時と国保時の2枚に分けないと
いけないんでしょうか?
この辺に詳しい方ご教授よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
社会保険の扶養の収入の130万とは、例えば1月から12月までなどの区切りがあるわけではありません。
基本的には将来に向かって年収130万になる見込みが出た時点で扶養から外れることになります。
よくあるケースとしては月収108,333円を超える月が何か月か継続した場合になり、これがどのくらい継続したら見込みになるかは保険者によって変わります。
健康保険組合で厳しいところは1月でも超えたら外れないといけない場合もありますし、逆に協会けんぽなら一時的に超えるなら見送ってくれる場合もあります。
これはご家族に、会社に聞いてもらわないと誰も判断できません。
また、傷病手当金は日額3,612円以上であれば受給中は扶養に入れませんし、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)も日額3,612円以上なら扶養には入れません。
ご回答ありがとうございます。
書き忘れましたが親の保険は国民保険です。
国保も同じ130万円で傷病手当金・失業給付3612円ルールなんでしょうか?
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