先日もこちらで質問させていただいたのですが、気になる点がまたもやありましたので・・・夏に退職し現在親の扶養に入っているのですが、来月中旬頃から雇用保険受給予定です。・・・ので国保への加入手続きをしなければなりません。今月から職業訓練の学校に通っており今月分が来月に支給されるのですが、今すぐにでも国保加入手続きをしなければならないのでしょうか?それとも来月1回目の振込みがあってから手続きをしても大丈夫なのでしょうか?またその際は12月からの保険料を納めるということになるのでしょうか?ご存知の方教えてください!よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>>今すぐにでも国保加入手続きをしなければならないの
>>でしょうか?
その通りです。
理由は、#1の通り。
使っても使わなくとも、いますぐでも後でも、払う金額は同じなので、被保険者証が手元にあるほうが、お得です。
早速のご回答ありがとうございます。使っても使わなくとも、いますぐでも後でも、払う金額は同じなので・・・ということですが・・・申し訳ありません。もっと分かりやすく教えていただけませんか?保険料が計算してもらったところ1ヶ月約2万円ほどで今後の収入では負担が大きいのです。11月20日以降に第1回目の失業保険の振込みが入った時点で、手続きをしたら11月は残り10日程しかないのに1ヶ月分を納めなければならないのですか?もし12月に入ってから手続きをしたらどうなるんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>来月中旬頃から雇用保険受給予定です。
・・・ので国保への加入手続きを…雇用保険と国保はまったく関係ありません。別物です。
国保は手続きをしようがしまいが、社保を脱退したのと同時に加入したとみなされます。
>もし12月に入ってから手続きをしたらどうなるんでしょうか…
手続きが遅れれば遅れるだけ、未納分に対して延滞料が膨らみます。銀行に定期預金をしても、小数点の下にゼロがいくつも並んだ利息しか付きませんが、税金の利息はそんなものではありません。年利 10%以上にもなることがありますから、1日も早く納めるものは納めてしまわないと、ますます損をします。
詳しくは参考URLをどうぞ。
参考URL:http://www.kokuho.or.jp/
No.4
- 回答日時:
あなたの今の状況が良く解らないのですが、<現在親の扶養に入っているのですが>と言うのは、親の健康保険に入っている、ということでしょうか?国保の保険料からすると、前年度の収入が扶養に入れる程低くは無いと思うのですが。
それはそれとして、皆さんが言っているのは、何時手続きしても、貴方が加入しなければならない時点に遡って収めなくてはならないから、どうせなら、すぐの方が良いと言う事です。
例えば、来月手続きしても良いですが、もし、今月手続きしなくてはいけないのだとしたら、今月の残りが10日であろうと1日であろうと、今月から払う事になります。但し、納付書が来るまではしばらく掛かリ増す。多分、来月末くらいになるのではないでしょうか。まあ、自治体によって事務手続きの速度は違いますが。
また、月々2万円が、大変なら、分割と言う手も有りますよ。
私の現在の状況は・・・7月末に自己都合で退職し、親の扶養に入れるかどうか聞いてもらったところ入れるということでしたので親の健康保険に入れてもらっています。退職する際、会社の方から多分扶養には入れないだろう、と言われたのですが入れたのです。大丈夫なのか、心配ではあるんですけど・・・。また11月末から失業保険受給予定なので扶養から外れないといけないのですが、分からないことばかりで・・・受給中扶養に入ったままでもばれないことがあるから扶養に入ったままにしている、という知人もいるものですから保険料を納めなくてもいいものなのかなぁ?と思ったり・・・分割という手もあるのですね。
No.5
- 回答日時:
国保にいつから加入するかは、いつ扶養から外れたかによって決まります。
親御さんの勤め先の方で扶養から外れる手続をすることが先です。そのときに、いつの時点で扶養否認されるかによって、すべて決まってきます。その後で、扶養から外れたことを確認できるもの、例えば、資格喪失証明書や、被扶養者の欄に○月○日に抹消したという記載があればその保険証など、を市町村役場に持っていき、国保加入手続をすることになります。
なお、国保の保険料は、月途中からでも加入した月分から月割りで支払うことになります。10月加入なら10月分から、11月加入なら11月分からです。
No.6
- 回答日時:
雇用保険の日額は、3611円以上ですか?
それにより、扶養からはずれるかどうか、きまります。
>>扶養から外れる手続きはいつの時点ですべきなので
>>しょうか?初回の失業保険は11月20日以降に受給
>>予定なのですが。。。
その初回雇用保険の支給対象期間は、いつからいつまでですか。
遅くなり申し訳ありません・・・私の場合雇用保険の日額は約5000円で10月4日から職業訓練に行ってますので、初回雇用保険の支給対象期間は10月4日~おそらく10月末までだと思います。・・・ということはNo.7さんからいただいたご回答にあるように受給開始日である10月4日、つまり10月、今月分からの保険料を納めなければならないということになるんですよね?
No.7
- 回答日時:
失業給付の日額が3612円以上なら受給開始の日から扶養を削除しなければなりません。
支給日ではありません。
皆さんがおっしゃっているのは手続きをいつしても受給開始の日に遡って国民健康保険料を支払わなければならないということです。
なお保険料は日割はなく月払いで、末日に加入していた保険者へ支払います。
10月4日から職業訓練に通っておりますので受給開始の日は10月4日になるんですよね?現在はまだ親の会社の健康保険の扶養に入れてもらっている状況です。実は今月5,6回病院に行ったのですが、受給開始の日に遡って国民健康保険料を支払わなければならない、ということは保険料+延滞金?みたいなものを通常の保険料に加算して納めなければならないのでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険は、その者の最低生活を保障する生活給の趣旨で支給されます。
したがって、その「受給期間中」及び「その待期中」は被扶養者となることは出来ません(受給期間中だけではありません)。したがって、雇用保険の支給残日数がゼロになるまで、健康保険の扶養からはずれ、国民健康保険に加入します。なお待機期間など実際に基本手当を受給していない期間は、被扶養者になることができるという見方もあるが、厚生労働省の公式見解では、待機期間中も、扶養認定されないが基本である(ただし、健保組合によっては、認めている組合もある:組合こごとの差は、お問い合わせください)
(参考)厚生労働省の見解
待機期間は、一般的に「自己都合退職」の場合に適用されるため、次のような視点から被扶養者資格が否認されます。
(1)待期期間があることを知っているので、その期間の生活費は当然準備していること。
(2)退職時に退職後の生活費の一部に当てることを目的とした退職一時金を受け取っており、それを勘案すると待期期間中、自立した生活が 可能であること。(一般論です)
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