異常な執着心
友達のスマホから質問させてもらってます
私は今年1月に離婚をしました
DVで離婚 慰謝料請求をしたほうがいいと
先を考えてするのが当然と友人男性から言われ弁護士に相談 依頼をしました
公正証書も作りました
元夫の証人は夫の母親 夫が支払いできない場合 夫のは母親が支払うことになってます
決められた日に支払いがされず 元夫は仕事も辞め車や押さえられる物は全て手放し逃げている状態
証人である母親は仕事してますが押さえられるのは給料のみ
強制執行をしたところで給料の4分の1しか押さえられないですが
友人男性からしつこく
そんなはずはない 給料日前でも押さえられる すぐに受け取れる
弁護士費用も元夫に請求できる
「弁護士はなにしてんだよ 弁護士の連絡先」教えてと言われてます
慰謝料 養育費についても 私としては正直
もう関わりたくないのが本音です
それに友人男性に 私の離婚から慰謝料 養育費問題は関係ないことだと思うんです
いくら心配とはいえ
友人男性と私は再婚相手でもなく そこまで言われる指示される必要は一切ないかと
強制執行で元夫の母親の給料が押さえられるようですが給料前でも 押さえて支払いはしてもらえるんでしょうか
それと弁護士費用
私が弁護士へ依頼した分を全額 元夫や母親に支払いさせることができるんでしょうか
慰謝料を貰えたら弁護士費用を支払うというようになってましたが
強制執行までいき 弁護士からはずっと無料ではないこと依頼した側も支払う義務があること
一切お金を払わず依頼をずっとできないとのことでお金は私が全額払いました
それに対しておかしいおかしい 友人男性は言っています
関係ないことにいちいちここまで言われしつこくされること
弁護士に相談もしましたが 離婚内容
慰謝料 養育費 離婚について弁護士とのやり取り
強制執行もですが 内容を漏らしたり 関係ない第三者に話すべきではないですと言われてます
私からすると弁護士を信用するべきなのか
友人男性を信用するべきなのかわかりません
弁護士からは強制執行をしても相手に押さえられる物がない場合は 無理があると言われてますが
友人男性はなにが何でも 押さえられる一点張りです
私も疲れてきました
無駄な時間とお金がかかるだけで 何年もかかるなら諦め 関わりたくないです
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
『いままでありがとう、後は弁護士さんにすべて任せたから、もう大丈夫だよ』と
友達男性に、伝えてましょう。
疲れるだけです。
義母さんの生活もあるんです。
当事者でない人には漏らさないようにしましょう。
No.6
- 回答日時:
私は、弁護士は正論として通り一片のことを言っているのに過ぎません。
あなたのお友達は、どうすれば取れるのかの実務に関して意見をおっしゃっているのです。どちらがあなたにとっていいのかは、あなたの気持ち次第です。半ば諦めているとか強引なことをしたくない。と、お考えなら弁護士の意見を受け入れるでしょう。逆に、是が非でも決められたことの実行を相手に要求する。と、言う気持ちがあるのならお友達の意見を採用すべきです。お友達の意見、全部正しいと言いませんが間違っていませんよ。弁護士の仕事は既に終わっていますので、弁護士は事なかれ主義での対応です。
No.4
- 回答日時:
弁護士からは強制執行をしても相手に押さえられる物がない場合は 無理があると言われ
↑そうです。
強制執行の時に現金は、元夫の生活費分は押さえられません。たぶん、家に行っても何も無ければ、費用をかけて強制執行をしても駄目でしょうね。
せめて、給与収入があればねぇ・・・
友達は、何でも出来るというけど、法的にどうかというより、
直接、元夫の所へ行って交渉して、お金を受け取る事が出来るという事なら
分かるけど・・
正直、法律に頼ると、いろんな制約があります。
仮に貴女の男性友達が他の人に話をしたりして、最終的に元夫に状況が知れると、財産を隠す可能性があるし、秘密の内に進めないといけません。
情報を漏らしたりする事は十分に気をつけて。
No.3
- 回答日時:
訳の分からない友人は誤解を招く、弁護士に任せて本人もあまり相談やお話はしない方がいいですよ。
どこで足元を掬われるか分かりませんからね。
世の中そんなにうまく生きません、思い通りにいかないのが人生です。
無い袖は振れない、それが現実。
給料なんか押さえられませんよ、母親の生活がありますからね。
No.1
- 回答日時:
弁護士は当事者(あなた)の代理人であり、この意味で弁護士の立場はあなたそのものです。
それに比べ、友人は何の実効力もない。
私と弁護士でやっていることだから、もう関わらないでください、気を遣ってくれてありがとう、
と友人に言えばいい話。
ちなみにこのようなケース(債務不履行など)では弁護士代は請求できません。
相手の不法行為なら請求できます。
友人が間違っています。
間違った知識に振り回されない方がいいです。
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