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丁字路交差点で接触事故を起こしました。ショッピングモール駐車場から丁字路一時停止後、左折で国道へ合流するところで当方右前バンパーと相手方(右前方から左前方へ直進)左後方バンパーが接触したという状況です。過失割合を調べてみましたが、やはり一時停止から前進・左折でぶつけた私が7:3で悪いとなるようです。ただ気になる点があります。私から見れば、一時停止線、出口誘導の左折矢印(路面表示)があり、相手方からは、入口誘導の左折矢印(路面表示)があります。また中央には、凹凸のあるゼブラゾーン(路面表示)があり互いに左折・左折で接点なく入庫・出庫できる構造なのです。普段よく通りますが、その箇所を直進するクルマに出会ったことはなかったように思います。その旨、警官に確認しましたが、「あれは、ショッピングモールが勝手に書いてるだけなので、直進できる」との返答でした。取締り・違反対象かどうかではなく、今回のような左折矢印を直進してぶつかったの場合でも、あくまで7:3が適応されるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
画像がアップされたので、確信しました。
やはり一般道ではありません。
その証拠に標識もありません。
地面に矢印が書いてあるだけですね。
前にも回答した通り、これでは違反の過失が問えません。
なので、あなたの単純な過信と前方不注意です。
交差点なので右の確認をしっかりせずに、相手の車両のウインカーも診てなかった為の事故です。
しかもあなた側にはご丁寧に停止線はあったのでしょう?
なぜ止まって安全確認しなかったのでしょう?
ま~そんなで基本過失通りでしょう。
No.11
- 回答日時:
他の回答者さんが言うように、優先妨害、ぶつかった場所(相手側後方)によるとあなた8-9割になると思います。
但し、写真からみると確かに事故を誘発しそうな表示になっています。
これをショッピングモールに伝えて、再発防止と共にあなたのこうむった被害の一部(10%?)を要求することは十分可能だと思います。
ダメ元で言って見た方が良いと思います。
少なくとも再発防止対策は取らせた方が世の為、人の為になると思います。
誰も言わないとあなたの二の舞似合う人が出る可能性は十分にあります。
もしかしたら、貴方自身が二の舞かもですね。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?e8efa67)
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
まずは大原則として、道路交通法と過失割合はリンクしません。
例えば駐車禁止場所に駐車していたクルマに、走ってきた車がぶつかった場合、ぶつけたほうのクルマの100%過失になります。駐車違反は別に警察が取り締まるでしょう。なので、あなた様の場合は、お話の範囲で判断すれば、お相手のクルマにあなた様のクルマが追突するような形になってますので(完全な追突ではありませんが)、やはりお相手10-20:あなた様80-90の過失割合が妥当でしょう。30:70なら結構いい感じですね。いずれにしても保険を使用した段階で3等級ダウン(過失割合関係なし)ですから、ちゃちゃっとまとめてしまった方がよいと思います^^。
お役に立てば幸いです。
No.8
- 回答日時:
私が相手だったら、追突事故なので0:100(貴方の100%過失)と主張します。
文面には表れないその他の状況などによっては、10:90に妥協するかもしれませんが。
No.7
- 回答日時:
自車 右前バンパー
相手車 左後方バンパー
ほぼ【追突した】ような位置関係で、国道を通過する相手車にした事故だから
70:30ではなく、90:10くらいが妥当だと思いますが。
>その箇所を直進するクルマに出会ったことはなかったように思います。
見たことがないから、と言って過失割合は1%も変わりません。
>あくまで7:3が適応されるのでしょうか。
否。
事故現場の状況がキチンと伝わって(報告されて)いない気がします。
直進禁止でない公道を通過する車両に衝突したのだから基本は80:20。
左折の方向指示器を抵当していたにも関わらず直進してきたなら
相手の過失が加算されますが、
【Pに入庫するクルマしか来ない】と勝手に思い込み、
左右の安全を確認しないまま進入した結果の事故なので、
質問者さんの過失+10かと。
No.5
- 回答日時:
>相手方からは、入口誘導の左折矢印(路面表示)があります…
公道の路面にペイント書きしてあるということですか。
見た目にもあきらかに素人が書いたと分かるように表示なのですか。
それとも本物の表示と区別がつかないほどですか。
本物と区別できないほどなら、あなたのいうことも一理あるでしょう。
車を運転する人の多くは、標識や表示類がこれは本物か偽物かなんて考えることはまずないですからね。
>「あれは、ショッピングモールが勝手に書いてるだけなので、直進できる」との…
公道に民間人・民間企業が紛らわしい表示をすることなど認められませんが、もし警察官のいうことが正しければ、ショッピングモールに苦情を言い、消してもらいましょう。
だからといって警察官の判断がひっくり返ることは考えられませんが、次に同じような事故が起こされることへの防止効果は期待できます。
>左折矢印を直進してぶつかったの場合でも…
これを「だろう運転」と言って、自動車学校でもうるさく教わりましたね。
相手が停まるだろう、左折するだろう、と思い込んで自分が先に行こうとするのは御法度なんです。
横道から赤信吾を無視して出てきた車とぶつかったとしても、10対0 にはならず、あなたの前方不注意が取られるのです。
No.4
- 回答日時:
あくまでも推測ですが、そこの道路のTの┃が駐車場への誘導路で、━が一方通行で、┃の手前で左折限定となっている”敷地内”の仕切りですよね?
その場合は駐車場と同じ扱いで”道路交通法”で区分される”道路”とは違うので警察は取り締まれません。
よってそのまま直進しても逆走しても違反にはなりません。
そうして過失割合は刑事責任とは無関係で、あくまでも物損の補償の保険適用の話です。
この場合、一方通行の━に合流するのに追突してしまったあなたに80:20の過失事故とだけ汲まれます。
なので、相手の区分違反は問えません。
単純に追突した割合だけです。
通常の一般道の場合であれば、相手側の過失に+20%されます。
なので60:40にはなったでしょう。
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写真撮ってきました。
写真撮ってきました。こんな感じです。
相手目線の写真です。