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祖母が所有していた土地に長男(父)が家を建てて住んでいました。
祖母が死亡し、兄弟3人(父と叔父2人)で土地を共有所有にし、長男が次男三男へ地代を払っている状況です。
これは一般的な相続方法なのでしょうか?

また、長男が死亡した場合、建物と土地1/3をその妻と子どもで相続すると思いますが、この場合も継続して次男三男へ地代を払い続けなければならないのでしょうか?

土地の共有所有については20年前ぐらいに話し合いでそのようにしたようです。
この支払う地代については土地の評価額が変われば見直しをすることは可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    地代の適正価格はどのように調べることが出来ますでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/16 10:43
  • 土地の評価額が現在410C(路線価)となっています。
    60坪ありますので、土地評価額は8200万円(あってるかな?)
    これの1/3の地代として適正な価格の算出方法はありますか?
    固定資産税の算出方法がよく分からなかったので、お分かりでしたら教えてください。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/16 12:18

A 回答 (3件)

地代の相場としては、近隣での価格を聴取して、同額にするのがよろしいと思います。


質問者の場合には宅地ですが、駐車場などは、駅からの距離で相場があるのです。
これは「うちは一日千円で貸してる。うちより駅に近いお宅が一日600円で貸すのは、価格破壊だ」という苦情を防ぐためです。
不動産賃料の相場は「固定資産税の3倍程度」と言われてた事があります。
今もそのぐらいだと思いますし、これですと固定資産税が変化することで地代を増減できます。
この回答への補足あり
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相続方法に一般も特殊もありません。親の財産を子が共有物権として相続する例はあります。

共有物件つまり一部は自分のものだが、それ以外は他人様のものという意味です。
他人様の土地の上に建物を建てていて、土地を借りてるのですから、地代は発生します。
質問文で言う、長男が死亡したら、その相続人が言えと土地を相続しますが、その事によって「地代をはらわなくてもよい」という話になるわけではありません

土地の評価額が変われば固定資産税が変わりますので、その際に地代が変更になるわけです。


ところで、合計3つの質問がされてますが、個々は質問として成り立ってますが、質問者様は「もっと、ちがうこと」を何か悩んでるのではないのですか。それがたまたま「3つの質問」になってるだけのような気がします。

「1」で述べましたが、親の残した土地を、相続人の共有名義にしても、相続人の誰か一人(例長男)が全部相続しても良いのです。
 実際には相続手続きをするさいに、長男が全部相続すると、他の兄弟姉妹に「土地の時価」のうち兄弟姉妹分を支払う必要がでます。これを代償分割と言いますが、支払うお金がない、あるいは「兄弟姉妹が仲が良いから共有のままでよい」「でも地代をはらってね」という選択をするばあいもあります。

俗に「共有での相続は控えた方がよい」というのは、本質問でもあるように、長男が亡くなった場合に相続人が妻と子となり、そのまた子が生まれたりと人数がどんどん増えていくことが予想され、それにより、賃貸関係の債権者と債務者が誰かわからなくなってしまう可能性があるからです。
 「土地賃料を従兄弟のAとBに払う」
「従兄弟が死亡したので、従姉妹の子であるXとYに払う」
というようになります。
当然払う方も「今までは母が払っていたが、今後は長男が払う」とか「母も長男も死亡したので、孫が払う」というように時間の経過とともに人間が変わっていきます。

2代くらい時代が変わると「ぐしゃぐしゃ」になるんです。
経験がある人は「だから。兄弟で共有で不動産を相続するなんて、やめておいた方がいい」と言い出すのです。
この回答への補足あり
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土地を3人で相続したのなら、そういうことになるでしょうね。



>この支払う地代については土地の評価額が変われば見直しをすることは可能なのでしょうか?

当初の取り決め内容次第でしょう。
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