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去年の10月に交通事故にあいました。

事故から1週間後に首と腰のMEIを撮り、腰は大丈夫だけど首がヘルニアになってると
言われました。事故は一旦停止を無視した車に運転席に勢いよく突っ込

まれ
車は廃車になりました。幸い骨折などはなかったのですが3週間めまい・首にもコルセットをまき
首の痛み手のしびれ。腰の痛みほんとに大変でした。
半年リハビリしていたのですがよくならず、相手の保険会社から、後遺障害の申請をしましょうと
言われ、弁護士特約を使い後遺障害申請をしました。結果はまだわかりません。

質問は、その後遺障害の診断書を医者に書いてもらうときにMRI異常なしになっていました。
先生にきくと、ヘルニアにはなってないよと
でも明らかにMRIの画像に以前説明されたヘルニアの箇所があります。
だいたいヘルニアになってると言ったのになんで変わったのか?

後遺障害の申請の時にMRIも提出してるのですがその時に審査する人が気が付いたりしないでしょうか?

A 回答 (5件)

微妙・・・


まずその先生が「なし」と言い切ってたら後遺傷害にはなりまへん。
残念でっけど・・・
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ヘルニアでも自然治癒もするそうです。

痛みが残るのは脳がパニックしているケースもあるらしいですよ。
http://www.nhk.or.jp/kenko/nspyotsu/
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書面にして伝えるのも有りかもぷん

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それは医者の領分なので、弁護士ごときは何の役に立ちませんよ。

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交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



MRI検査で医師によって回答が違うのは、専門医でないから回答が違うということは、実務上珍しくございません。

または、数回MRI検査を行った結果、初期のMRI検査では異常があったが、最終MRI検査では異常所見が消滅していた、という可能性もございますね。

或いは、Aの医師から診るとヘルニアでも、B医師が診るとヘルニアとは言えないなど、診る医師の程度問題の可能性もございます。


後遺障害の認定をする調査事務所の担当者は、被害者の有利な情報を否定することはあっても、不利な情報を被害者に有利に解釈することは、無いと考えてください。

つまり、MRI検査よりヘルニア所見があると後遺障害診断書に記載されても、調査事務所の判断では、提出の画像より、脱臼・骨折等の他覚的所見は見受けられず・・・と否定されることはあっても、逆はないと解釈してください。


ただ、後遺障害14級9号だと、治療期間、治療回数、治療内容、神経学的所見、MRI画像等の他覚的所見など総合的に判断して、自覚症状と異常所見に整合性があると判断されると、後遺障害14級9号は認定されると思います。
神経学的所見
http://mutiuti110.jp/sprained/syoken.html
他覚的所見
http://jiko110.org/kouisyou/takakusyoken.html

MRI検査の結果は、後遺障害14級9号認定の、ひつの要素にはなりますが、MRI検査の異常無しは、致命的な結果ではございません。

後遺障害が非該当の場合など、後遺障害等級結果に不満がある場合は、異議申立てを行うことが出来ます。
異議申立てで、MRI検査で異常があることを、あらためて主張する事も可能です。

参考になれば幸いです。
以上です。
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